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[2013年4月2日:更新]
[2012年11月21日:公表]

携帯電話契約・インターネットプロバイダーの自動更新

質問

 携帯電話やプロバイダー、契約から2年を過ぎたので解約しようとしたら、自動更新されており違約金を請求された。

回答

 契約期間や解約期間の条件は、あらかじめチェックしておきましょう。

解説

 携帯電話の普及当初、初回の回線契約から2年程度の固定期間を経れば、いつでも解約できるタイプの定期契約がよく見られました。この頃は、固定期間の途中で解約すると数千円〜数万円の違約金を求められるケースがほとんどでした。

 その後、さまざまな契約プランの変遷があり、割引性が強いプランでは、2年ごとの定期契約に加え、一定期間単位の自動更新が割引の条件とされるようになりました。また、料金設定も2年間の契約を前提としたもので、期間の途中で解約した場合は解約金の支払いを求められることとなっています。この場合、定期契約期間満了前後に1カ月程度の「更新期間」が設定されるため、それ以外の期間に解約して、違約金を請求された、という相談がよく寄せられます。

 インターネットプロバイダーにおいても、今のところ同様に、割引性が強いプランを中心に2年ごとの定期契約が導入されていることが多いようです。料金や適用ルールをよく読み込み、納得した上で契約することが大切です。契約中の場合、契約期間・解約期間は、毎月の請求書に記載されることが多いので、あらかじめチェックしておくとよいでしょう。