地震でアパートが壊れ住めなくなったが、家主に転居費用を請求できないか?
質問
借りている賃貸アパートに地震でひびが入り、安心して住み続けることができなくなった。他のアパートへ転居したいが、家主に転居費用を請求できないだろうか。
回答
自治体が行った耐震調査の結果などから、建物自体の安全性には問題がないと分かっても、住み続けることに漠然とした不安を感じる場合があります。しかし、借主の側でそのような不安を感じるだけでは、アパートの賃貸借契約は終了しません。それでも転居したいということであれば、借主が自分の都合でアパートを退去する形になりますので、転居費用は自己負担となります。
なお、地震などの不可抗力で、修理の余地がなくなるほどアパートが大きく損傷し、物理的に住むことができなくなった場合には、賃貸借契約は終了します。しかし、住むことができなくなったことについて家主(賃貸人)に何ら責任がないとすれば、転居費用の請求は難しいでしょう。
建物が使用不可能な状態になっているかどうかは、自治体が行う耐震調査の結果などを踏まえ、客観的に判断することが必要です。