[2009年11月5日:公表]
他人の個人情報が記載されたメールが送られてきた
質問
通信販売でCDを注文したが、販売業者から他人宛の注文確認メールが送られてきた。メールには他人の氏名、住所が記載されていた。問題はないのか。
回答
個人情報保護法上、個人情報取扱事業者(注1)は個人データ(注2)を取り扱う場合には漏えい、滅失または、き損等を防止する措置を講じなければならないという安全管理義務を負います。
本件の場合、氏名や住所など個人を特定でき、更にデータベース化しているのであれば、確認メールは個人データと言えます。従って本人以外に確認メールを送付したことは個人データの漏えいと言えるでしょう。他人宛のメールが送られてきた人は、販売業者に対してそのメールに記載されていた人への漏えい報告や、再発防止を促すことができます。
もっとも、他人宛のメールが送付されてきても個人情報の取扱いに注意しなければならないのは、そのメールの受信者も同じですので、勝手に利用してはいけません。
- (注1)個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者。なお、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法によって、施行前までは同法の義務を負っていなかった事業者(取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者)も「個人情報取扱事業者」として、同法の義務を負うこととなりました。
- (注2)個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報のこと。パソコンや索引によって検索可能な特定の個人情報を示す。