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[2017年6月19日:更新]
[2009年11月5日:公表]

提出した履歴書と職務経歴書が返送されてこない。紛失されたのか

質問

 就職活動で不採用となった。事業者からは履歴書と職務経歴書は返送すると言われていたが、1カ月待っても届かない。紛失されたのではないか。事業者に何が言えるか。

回答

 個人情報保護法上、個人情報取扱事業者(注1)は個人データ(注2)を取り扱う場合には漏えい、滅失または、き損等を防止する措置を講じなければならないという安全管理義務を負います。もし、履歴書や職務経歴書が紛失されたのであれば、安全管理義務違反となり、個人情報取扱事業者に対して紛失の事実調査・原因調査と再発防止策を講じるよう求めることができるほか、認定個人情報保護団体へ報告することができます。

 履歴書の紛失を防ぐためにも、履歴書の返送方法については普通郵便やメール便でなく、簡易書留で返送して欲しい旨など、事業者にあらかじめ伝えておくと良いでしょう。

  • (注1)個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者。なお、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法によって、施行前までは同法の義務を負っていなかった事業者(取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者)も「個人情報取扱事業者」として、同法の義務を負うこととなりました。
  • (注2)個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報のこと。パソコンや索引によって検索可能な特定の個人情報を示す。