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[2017年6月19日:更新]
[2009年11月5日:公表]

履歴書の個人情報がセールスの勧誘に使われた。違反ではないか

質問

 転職サイトで見つけた事業者の採用募集に応募し、履歴書を送付したが、不採用になった。送られてきた通知には履歴書は破棄するとの記載があった。しかし、後日事業者からセールスの案内が送られてきた。履歴書の情報を商品販売促進に利用されたようだ。個人情報保護法に反するのではないか。

回答

 個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(注1)は個人情報の利用目的をできる限り特定しなければならないと規定されています。本人の同意なく個人情報を目的外に利用した場合、個人情報の利用停止や消去を求めることができます(注2)。

 本件の場合、履歴書は本来就職活動のために提出したのであり、セールスの案内に使用することは本来の目的を超えています。そのため事業者に対して個人情報の利用停止や消去を求めましょう。

  • (注1)個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者。なお、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法によって、施行前までは同法の義務を負っていなかった事業者(取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者)も「個人情報取扱事業者」として、同法の義務を負うこととなりました。
  • (注2)個人情報取扱事業者が本人と識別できる保有個人データを不適正な手段で取得をしたり、目的外利用した場合、その保有個人データの利用停止または消去を求められると規定している。