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[2016年9月28日:更新]
[2009年2月27日:公表]

高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス

質問

 結婚相手紹介サービスに登録し1年近く経ってから退会を申し出ました。会員規約では、中途解約の場合、既払い金や入会金、登録料、紹介料は一切返金されず、解約料として契約金額の2割を支払うことになっています。解約料が高額すぎるのではないでしょうか。

回答

 結婚相手紹介サービスの提供期間が2カ月を超え、消費者が支払う金額が5万円を超えている場合、特定商取引法(特商法)に定める「特定継続的役務提供」となり、中途解約時の精算方法が定められています。業者から精算方法が記載されている書面をもらい、特商法に定められた方法で精算されているか確認しましょう。

解説

 結婚相手紹介サービスについては、「事前に聞いていたサービス内容と異なる」といったサービス内容に関する苦情のほか、「解約料が高い」「返金額が少ない」など解約時の精算方法についての苦情が多く寄せられています。

 結婚相手紹介サービスは、サービスの提供期間が2カ月を超え、消費者が支払う金額の合計が5万円を超えるものであれば、特商法に定める「特定継続的役務提供」となります。サービスの提供期間内であればいつでも中途解約をすることができ、解約料の精算方法(注)についても特商法に規定されています。

 解約料が高額すぎるのではないかと思う場合には、どのような精算方法になっているのか書面で確認しましょう。

  • (注)役務(サービス)提供開始後は、提供された役務の対価相当額プラス2万円、または契約残額の2割に相当する額のいずれか低い額(49条2項1号)の合計額。なお、役務提供開始前であれば、3万円が上限となっている(49条2項2号)。

 困ったときにはお近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考