[2015年7月28日:公表]
平成28年度以降の「消費生活専門相談員資格認定制度」について(Q&A)
消費生活相談員資格試験制度の見直しが議論され、消費者安全法の改正により『消費生活相談員資格試験』が法定化し、消費生活相談の「質と量」が確保されることになりました。
平成28年度より法に基づく資格試験が実施されます。
これに関連して、当センターが実施している「消費生活専門相談員資格認定制度」にどのような影響等があるかについて、Q&A方式で整理してみました。
質問1.
消費者安全法の改正により『消費生活相談員資格試験』が法定されましたが、国民生活センターの対応について教えてください。
また、現在、国民生活センターが実施している「消費生活専門相談員資格」は、今後どうなりますか。
回答
『消費生活相談員資格試験』は、内閣総理大臣が登録した「登録試験機関」が実施するとされています。
当センターは平成28年4月26日、「登録試験機関」としての登録を受けました。
当センターが実施する『消費生活相談員資格試験』に合格した者は、『消費生活相談員資格試験合格者』となりますが、加えて「消費生活専門相談員」の資格についても同時に付与します。
当センターでは、平成3年に「消費生活専門相談員資格認定事業」を開始し、ほぼ四半世紀にわたり、5,829名の資格認定を行っており、消費生活センター等の相談窓口に勤務し、消費生活相談業務に従事している方のおよそ6割が、「消費生活専門相談員」の資格を保有するに至っています。
「消費生活専門相談員」の社会的な役割が評価されてきた実績と、この資格を保有する方々からの、「この資格の名称を存続させてほしい」という要望等も踏まえ、「消費生活専門相談員資格認定事業」は、平成28年度以降も引き続き実施して参ります。
質問2.
すでに「消費生活専門相談員」の資格を保有している者ですが、平成28年度以降も、資格を更新することは可能ですか。
回答
可能です。従来どおり5年ごとの更新制を取る予定ですので、所定の更新手続きを行ってください。
質問3.
国民生活センターが実施する『消費生活相談員資格試験』の内容はどうなりますか。
回答
当センターが実施する試験は、関係法令及びガイドラインに基づき適正に実施しますが、試験内容・難易度等は、平成27年度までに実施した試験(「消費生活専門相談員資格認定試験」)の内容等をほぼ踏襲します。
質問4.
「国民生活センターが実施する『消費生活相談員資格試験』に合格した者は、『消費生活相談員資格試験合格者』となりますが、加えて「消費生活専門相談員」の資格についても同時に付与する」とのことですが、『消費生活相談員資格試験合格者』の地位も、更新制を取るのですか。
回答
いいえ。
法では、『消費生活相談員資格試験』について、その試験結果の効力の有効期間を設けることを予定しておらず、そのための規定も設けていません。
なお、「当センターが「登録試験機関」として、『消費生活相談員資格試験』を実施した場合、その試験に合格した者は、『消費生活相談員資格試験合格者』となりますが、加えて「消費生活専門相談員」の資格についても同時に付与します」と説明しましたが、『消費生活相談員資格試験合格者』の地位は終身にわたるものですが、「消費生活専門相談員」の資格を保有し続けるには、5年ごとの更新手続きが必要であることに留意してください。
質問5.
消費生活専門相談員資格保有者向けのサービスはありますか。
回答
当センターでは、地方公共団体等から消費生活相談員の採用募集に際し、消費生活専門相談員資格保有者の照会があった場合に、予め同意を得ている資格保有者の情報を照会元に提供するサービスを実施しています。
引き続き、このサービスは実施して参りますが、これは消費生活専門相談員資格保有者のみを対象に実施いたします。
独立行政法人国民生活センター
資格制度課