海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。2023年度上期の相談件数は1,183件(注1)となっており、前年度同期(2,408件)に比べ減少はしていますが、引き続き多くの相談が寄せられています。
北海道警察本部では悪質業者の摘発を強化しており、今年6月には特定商取引法違反の疑いで札幌市内の会社役員らを逮捕しています。この事件では、消費者に「北海道内の水産業者」を名乗って電話をかけてきて、「北海道産の海産物」と言って、価格に見合わない海外産などの海産物を販売していました。
直近では、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化等に関連した勧誘トーク(困っているので支援してほしい など)も見られます。カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。
- ※本公表は、北海道警察本部と国民生活センターが連名で、消費者に向けて注意喚起を行うものです。
- (注1)相談件数は2023年10月10日までのPIO-NET登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
相談事例
母のところに、「以前購入された方に電話をしています。現在日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。2〜3万円と高額だったため、母は曖昧に返事をしたようだが、電話を切ってから、商品が届くのではないかと不安に思い、私に相談してきた。電話口で会社名を聞いたがはっきり言わず、電話番号もわからない状況だったため、私が母の携帯電話の着信履歴を見て、相手先事業者と思われる番号に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない。商品が届いた場合の対処法を知りたい。
(2023年9月受付 契約当事者:80歳代 女性)
消費者へのアドバイス
- 電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
- 電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(注2)ができます。
- 断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます(注3)。
- 不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- *警察相談専用電話「#9110」
- 生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
- (注2)クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法
- (注3)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁)
啓発資料
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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