無料(タダ)ではない!?ウオーターサーバーの当選商法−実態は水の定期購入!1年未満の解約では解約料がかかる−
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「スーパーの一角でイベントをしており、勧められるままくじを引いたところ2等のウオーターサーバーが当たった。当選したことで舞い上がってしまい、『無料レンタル』と言われて申し込んだ。しかし持ち帰った書類をよく読むと、ボトル入りの水の代金は別途必要で、1年未満で解約すると、ウオーターサーバーについては、高い引取り費用が必要とあった」等という相談が増加している。サーバーのレンタル料は無料だが、実際は水の定期購入契約であり、1年未満の解約にはサーバーの引取り料がかかる等の説明が十分されていないことが苦情の原因であるようだ。また、せっかく当選したのだから今すぐ契約するようにと契約をせかされ、考える時間を十分に与えられないまま契約した事例や、消費者自身も、気分が高揚し幸運な気持ちになった状態で勧誘されたことで、契約内容を十分に確認せず契約している事例もある。
上記のような、ウオーターサーバー(注1)の当選商法(注2)に関する相談件数は年々増加傾向にあることから、被害の未然防止、拡大防止のため、消費者へ注意を呼びかけることとする。
- (注1)専用のミネラルウオーターのボトルをセットすることで、いつでもお湯と冷水が使用できる給水・給湯機器
- (注2)「当選した」「景品が当たった」「あなただけ選ばれた」等と特別な優位性を強調して消費者を勧誘し、お金を支払わせる商法
主な相談事例
- 【事例1】
- 契約内容について十分な説明がされていない事例
- 【事例2】
- 当選したことで気分が高揚し、よく考えず契約してしまっている事例
- 【事例3】
- 「今契約しないと権利がなくなる」と契約をせかされた事例
- 【事例4】
- 当選を辞退しても契約を勧められる事例
- 【事例5】
- 解約しないようにと念押しされた事例
- 【事例6】
- サーバーが届いたが説明されていたサイズよりもずっと大きかったという事例
問題点
- 無料と言われて契約するが、実際は有料の水の定期購入契約が前提。水の購入を一定期間継続しないと解約料がかかること等が十分説明されていない
- 強引に契約を迫られる
- 解約しないようにと説明される
消費者へのアドバイス
- 「当選した」「無料だ」と言われても、実際は水の定期購入契約であるので注意すること
- 契約する際には説明をよく聞き、契約は慎重にすること
- 契約した場所や状況によってはクーリング・オフが可能な場合がある
- トラブルが解決しない時は消費生活センターに相談すること
要望先
- 一般社団法人日本宅配水協会
- 一般社団法人日本ウォーターアンドサーバー協会
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 内閣府 消費者委員会
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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