独立行政法人国民生活センター

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[2014年2月24日:更新]

国民生活センターの在り方の見直しについて

 行政刷新会議による独立行政法人の事業仕分けで、当センターも対象になっていたところ、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、当センターの法人の在り方について、「消費者庁の機能を強化する中で、独立行政法人制度の抜本的見直しと並行して、消費生活センター及び消費者団体の状況等も見つつ、必要な機能を消費者庁に一元化して法人を廃止することを含め、法人の在り方を検討する。」との方針が示されました。

 当センターは、これまで、消費者問題に関する中核的な実施機関として、PIO-NETの運営と情報発信、経由相談、商品テスト、研修、裁判外紛争解決手続などを通じて、地方消費者行政の支援を行ってきました。基本方針では、これらの各事業や機能を自治体や民間で実施できないかが問題提起され、さらに消費者庁に一元化ができないかも検討されることになりました。そのうえで、当センターの廃止を含めて法人の在り方が検討されることになりました。

 この基本方針をスタートに、これまでに累次にわたる検討が行われています。

 平成22年12月24日から消費者庁と当センターの幹部をメンバーとして開催された「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」では、平成23年8月26日の取りまとめにおいて、当センターの各機能については、平成25年度に消費者庁への移管・一元化を目指すとされました。この取りまとめを受けた政務三役の協議の結果、「タスクフォースの結論を踏まえ、平成22年末に閣議決定された『独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針』に沿って更に検討を進めることとし、先行的に取り組める事項については『試行』を実施するほか、第三者を含めた検証の機会も設けた上で、政府の独立行政法人改革の動きを視野に入れて、然るべき時期に政務としての判断を行う」こととされました。

 続いて、平成23年10月12日より開催された「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」では、その中間取りまとめ(同年12月6日)において、「国へ移行することが現実的」とされ、これを受けた同年12月27日の政務決定においては、「国へ移行することが妥当」としつつ、具体的な移行の在り方については、別途検討の場を設けて平成24年夏までに結論を得るとされました。

 その後、平成24年1月20日に閣議決定された「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」における、「消費者行政全体の機能を効率化・強化し、国民の安全・安心を確実に担保するため、必要な定員・予算を確保した上で、平成25年度を目途に本法人の機能を国に移管する。」との決定(平成25年1月24日に閣議決定された「平成25年度予算編成の基本方針」により、現在は当面凍結となっています。)を踏まえ、同年2月22日からは「国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会」が開催され、同年8月22日に報告書が取りまとめられ、以下のような方向が示されました。

  1. (1)国民生活センターの各機能(相談、研修、商品テスト、情報の収集・分析・提供、裁判外紛争解決手続など)を一体として一つの機関に集める。
  2. (2)「国民生活センター」という名称を持った機関とする。
  3. (3)独立性を法的に担保した「特別の機関」として、消費者庁を移行先とすることが有力な考え方である。

 また、平成24年8月28日の消費者担当大臣決定(「消費者行政の機能強化を目指して」)では、

  1. (1)国民生活センターの国への移行にあたっては、取りまとめで示された、独立性を法的に担保した「特別の機関」の設置について、その実現に向けて検討を行うこと、及び、
  2. (2)平成25年度概算要求において、国民生活センターの国への移行に関する事項について、取りまとめに沿って、所要の事項を盛り込むこととし、国民生活センターの機能の維持・充実を図るとの方針のもと、必要な作業を行うことについて、消費者庁に対して指示されました。また、
  3. (3)国民生活センターの国への移行については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」及び「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」の状況並びに消費者庁における検討状況も踏まえて、平成25年度政府予算案の決定までに、最終的な判断を行うとされました。

 これを踏まえ、消費者庁及び当センターは、平成25年度の予算概算要求等の過程の中で検討を進めてきましたが、平成24年12月の報道機関各社とのインタビューにおいて森まさこ大臣より、当センターの平成25年度中の国への移行は行わない旨の発言がされました。また、その在り方については、機能の維持・充実を図る観点からあらゆる選択肢を排除せず引き続き検討していくとの方向性が示されました。

 その後、平成25年3月より「消費者行政の体制整備のための意見交換会」が開催され、同年7月23日に「国民生活センターの在り方については、あらゆる選択肢を排除せず、(1)消費者庁、消費者委員会、国民生活センターとの連携に関する検証結果、(2)今後の独立行政法人制度改革の動向、を踏まえつつ引き続き検討」との中間整理が取りまとめられました。

 また、国民生活センターにおいて、新しい相談業務(お昼の消費生活相談)を平成25年7月29日より試行的に実施することとなりました。

 平成25年12月13日に当センターの在り方について、森まさこ大臣より

  • 組織形態としては「独立行政法人の新たな類型の一つである「中期目標管理法人」とすることが相応しい」
  • 相模原事務所研修施設については「具体的な利用の在り方について更に必要な検討を行い、再開の妥当性が確認されたならば、研修施設として利用を再開することとしたい」

との方針が示されました。

 そして、平成25年12月24日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、

  • 中期目標管理型の法人とする。
  • 相模原研修施設の再開については、施設の利用見込み、長期を含めたコスト等を総合的に勘案した上で、平成26年夏までに結論を得る。
  • 東京事務所については、同事務所が合築されている建物に所在する品川税務署の移転計画が撤回されたことから、引き続き同事務所において業務を実施する。

とされました。


国民生活センターの業務について

国民生活センターの業務については、「業務案内」にて紹介しています。