独立行政法人国民生活センター

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懲戒処分の公表について

 国民生活センターは、独立行政法人国民生活センター就業規程に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

処分の概要

被処分者

職員 5人

処分内容

  • 減給10分の1:3月(2人)
  • 減給10分の1:1月(2人)
  • けん責(1人)

処分年月日

令和8年9月15日

事案の概要

上記職員は、通勤手当の受給に関し、不正受給が認められた。差額は全額返納済。

再発防止策

制度面の整備

  • 通勤手当等各種手当について、定期的に調査を行う旨を職員給与規程に規定し、調査を実施する。
  • 新たに通勤手当を支給することとなった場合には、定期券の写し等の提出を求める。
  • いずれも令和8年4月1日施行済み。

採用時の説明の強化

  • 通勤手当の適正な受給に向けた認識の徹底のため、採用時の説明において、適切に説明。

コンプライアンス研修の強化

  • 全職員等へのコンプライアンス研修等により、各種手当の不正受給がないようにすることなど、より一層の法令遵守の教育。

その他

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