懲戒処分の公表について
国民生活センターは、独立行政法人国民生活センター就業規程に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
処分の概要
被処分者
職員 5人
処分内容
- 減給10分の1:3月(2人)
- 減給10分の1:1月(2人)
- けん責(1人)
処分年月日
令和8年9月15日
事案の概要
上記職員は、通勤手当の受給に関し、不正受給が認められた。差額は全額返納済。
再発防止策
制度面の整備
- 通勤手当等各種手当について、定期的に調査を行う旨を職員給与規程に規定し、調査を実施する。
- 新たに通勤手当を支給することとなった場合には、定期券の写し等の提出を求める。
- いずれも令和8年4月1日施行済み。
採用時の説明の強化
- 通勤手当の適正な受給に向けた認識の徹底のため、採用時の説明において、適切に説明。
コンプライアンス研修の強化
- 全職員等へのコンプライアンス研修等により、各種手当の不正受給がないようにすることなど、より一層の法令遵守の教育。
その他
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