タイ王国消費者保護委員会事務局と「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を再締結
国民生活センターは、タイ王国消費者保護委員会事務局(Office of the Consumer Protection Board)との間で締結している「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」(平成28年5月27日調印。以下、覚書という)に製品安全に関する条項等を追加した改定版の覚書を再締結いたしました。
令和7年8月21日、国民生活センター東京事務所において調印式を開催し、国民生活センターの村井正親理事長とタイ王国消費者保護委員会事務局のRonnarong Phoolpipat事務総長が調印いたしました。
タイ王国消費者保護委員会事務局は、同国の消費者保護法に基づき設立された国の機関で、消費者の苦情処理および被害救済、消費者の権利保護等の業務を行っているタイの消費者行政機関です。
国民生活センターでは、今後もタイ王国消費者保護委員会事務局をはじめとする海外の消費者相談機関との連携等を通じて、国際間の消費者トラブルの解決に向けて取り組んでいきます。
覚書締結後のRonnarong Phoolpipat事務総長(左)と村井正親理事長(右)