ODR Latinoamericaと「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結
国民生活センターは、アルゼンチンに拠点を持つODR Latinoamericaとの間で、「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結しました(覚書の発効日は平成30年1月1日になります)。
ODR Latinoamericaは南米各国を中心にオンライン・ディスピュート・リソリューション(ODR)に関する教育・訓練等を行う機関です。
覚書では、日本と南米(※)・スペインとの間の国際取引において生じる消費者トラブル(日本の消費者と南米・スペインの事業者のトラブル、南米・スペインの消費者と日本の事業者のトラブル)を円滑に解決するために、国民生活センターとODR Latinoamericaが相互に協力して対応することとしています。
国民生活センターでは、今後も海外の消費者相談機関との連携等を通じて、国際間の消費者トラブルの解決に向けて取り組んでいきます。
- (※)アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、ブラジル、ペルー、コロンビア、ベネズエラ、コスタリカ、メキシコ