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開示に係る手数料について

開示請求手数料について

当面の間、開示請求に係る手数料はいただきません。
ただし、開示を受ける際に要する費用(開示実施手数料及び送料)は実費負担となります。

開示実施手数料について

開示の実施に係る手数料(閲覧料、写しの作成料、写しの送付を希望する際の送付料等)は、行政機関の手数料額をもとに定めています。

主な開示実施手数料の算定基準について

閲覧料:
100枚まで100円。100枚を超える場合には100枚当り100円を加算
写しの作成料:
A3判まで白黒1枚につき10円、カラー1枚20円(いずれも片面)かかります。そのほかのサイズや媒体については情報公開窓口までお問い合わせください。

開示実施手数料の納入方法について

開示実施手数料の納入方法には、2つの方法があります。

  1. 情報公開窓口において現金で納入する方法。
  2. 郵便振替(※)または現金書留で納入する方法。(郵便振替、現金書留を利用する際の手数料は開示請求者の負担になります。)
    ※郵便局窓口に備え付けの振替用紙に必要事項を記入の上、ご利用ください。

開示実施手数料は、開示決定等の通知から30日以内に入金してください。納入の確認がされない場合、開示は実施されません。

開示実施手数料の減免について

経済的困難により手数料を納入する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2,000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
くわしくは情報公開窓口まで。