2021年2月号【No.102】(2021年2月15日発行)
2021年2月号【No.102】(2021年2月15日発行)<全体版>
2021年2月号【No.102】(2021年2月15日発行)<分割版>
特集 高等学校における消費者教育の現状と実践−成年年齢引き下げまであと1年−
- 1 学校における消費者教育はどのくらい進んだのか[PDF形式](1MB)
【執筆者】色川 卓男(静岡大学学術院教育学領域 教授) - 2 高等学校における新学習指導要領のポイント[PDF形式](986KB)
【執筆者】樋口 雅夫(玉川大学教育学部 教授) - 3 消費者教育コーディネーターによる消費者行政と学校現場との協働[PDF形式](1.2MB)
【執筆者】神澤 佳子(奈良県消費生活センター 消費者教育コーディネーター) - 4 【学校における消費者教育実践例】ゲノム編集食品をテーマに消費者市民社会を考える[PDF形式](1MB)
【執筆者】山本 義裕(徳島県立鳴門高等学校 教諭(公民科))
成年年齢引き下げまであと1年余りです。現在、高等学校に在学するほとんどの生徒は18〜19歳で成年を迎えることになり、高等学校における成年年齢引き下げを踏まえた消費者教育が急務となっています。自治体や学校により取り組みの状況はさまざまですが、コロナ禍の影響もあって必ずしも十分であるとは言えない現状です。そこで、成年年齢引き下げまであと1年となった中での高等学校における消費者教育の現状、消費者行政と学校現場とのより良い協働による消費者教育を推進していくための知識や方策、高等学校における消費者教育の実践例について紹介します。
消費者問題アラカルト
- 進むフィンテック−金融サービス仲介業の創設−[PDF形式](980KB)
【執筆者】永沢 裕美子(フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会) 世話人)
いろいろな繊維と私たちの暮らし
- 第3回 毛・絹 天然繊維のうち動物繊維[PDF形式](961KB)
【執筆者】中林 敦(一般財団法人 ボーケン品質評価機構)
わが家のごみ箱はSDGsとつながっている!
- 第3回 プラスチックごみのなにが問題なの?[PDF形式](541KB)
【執筆者】織 朱實(上智大学大学院地球環境学研究科 教授)
新・やさしく解説法律基礎知識
- 第8回 法令情報をつかむには[PDF形式](235KB)
【執筆者】吉田 利宏(元衆議院法制局 参事)
資産運用のために知っておきたい基礎知識
- 第9回 「投資信託」を学ぼう(3)[PDF形式](552KB)
【執筆者】あんびる えつこ(文部科学省 消費者教育アドバイザー)
海外ニュース
- 海外ニュース(2021年2月号)[PDF形式](499KB)
- [アメリカ]ポータブル発電機に安全基準を
- [オーストラリア]学校銀行プログラムを廃止
- [フランス]もっと知ってほしいブタクサの脅威
- [ドイツ]寝る前のひとときは紙の本と静かな音楽で
発見!消費者トラブル啓発キャラクター
- 第11回 まもりん みもりん[PDF形式](683KB)
【執筆者】北九州市立消費生活センター
気になるこの用語
- 第28回 人工知能 エキスパートシステム[PDF形式](493KB)
【執筆者】松原 仁(東京大学大学院情報理工学系研究科 AIセンター 教授)
相談情報ピックアップ
- 第19回 次々とメッセージが届いてやめられない占いサイトのトラブルに注意[PDF形式](333KB)
【執筆者】国民生活センター
暮らしの法律Q&A
- お得なように見せかけた価格表示の問題点は?[PDF形式](246KB)
【執筆者】萩谷 雅和(弁護士)
暮らしの判例
- 司会者養成講座の受講契約における受講料の不返還特約等を消費者契約法に基づき無効とした事例[PDF形式](744KB)
【執筆者】国民生活センター 消費者判例情報評価委員会
新連載誌上法学講座
- 【知っておきたい資金決済法】第1回 決済法制と資金決済法の概要[PDF形式](544KB)
【執筆者】坂 勇一郎(弁護士)
注意事項
ご使用の際は、次の注意事項をよく読んでお使いください。
ウェブ版「国民生活」に掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっています。また、ウェブ版「国民生活」トップページおよび各誌面も、編集著作物として著作権の対象となっており、ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。これらの掲載物につき、許可なく変更、改変することを禁じます。
ウェブ版「国民生活」の内容の全部または一部について、国民生活センターの許可なく複製等することは禁止しています。ただし、同法で認められている私的使用のための複製、引用等を禁止するものではありません。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について