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[2022年9月21日:公表]

新型コロナウイルス感染のセルフチェックには国が承認した抗原定性検査キットを!−購入時には薬剤師から説明を受けて正しく使用しましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 国民生活センターでは令和3年11月に新型コロナウイルスへの感染をチェックできるとされる検査キットについて寄せられていたトラブル事例を紹介し、利用にあたっての注意点などをとりまとめ、情報提供しました。

 セルフチェックに使用する、国の承認を受けた医療用の抗原定性検査キット(以下「医療用検査薬」とする。)については、令和3年9月27日から一部の薬局で薬剤師に相談の上、購入ができるようになりました。また、令和4年8月24日以降、一般用SARSコロナウイルス抗原キット(以下「一般用検査薬」とする。)が承認され、薬剤師による情報提供を受けた上で、薬局、薬店のほか一部のインターネット通信販売サイトでも購入することが可能となっています。

 他方、従前から、国の承認を受けていない「研究用」とされるものも販売されているため、購入にあたっては注意が必要です。

 そこで、消費者が「医療用検査薬」または「一般用検査薬」を購入、利用する際に参考となる情報をとりまとめ、消費者に情報提供することとしました。


国の承認を受けた抗原定性検査キットの入手と利用について

 体調不良等の症状を感じている場合は、外出を控えましょう。国が承認した「医療用検査薬」または「一般用検査薬」の抗原定性検査キットによりセルフチェックを行い、陽性の場合には、居住する自治体が設置した健康フォローアップセンター等に連絡するようにしましょう。一部の自治体では、症状があること、濃厚接触者であること、年齢等の条件を設けて検査キットの無償配布を行っているところもありますので、各自治体からの情報をご確認ください。

 なお、検査キットで陰性と判定された場合でも、偽陰性の可能性もありますので、検査キットの結果だけで感染していないと判断せず、外出時にはマスクを着用し、手を良く洗う等の感染対策をとるようにしましょう。

 また、「医療用検査薬」は、すべての薬局で購入できるわけではありません。購入できる薬局についての情報は、厚生労働省のウェブサイト(注1)等を参考にしてください。さらに、インターネット通信販売等も可能な「一般用検査薬」については、令和4年8月24日以降、順次承認されており、薬局、薬店のほか、一般用医薬品を販売する通信販売サイト等でも販売が開始されています。承認情報については、厚生労働省のウェブサイトで確認することができます(注2・3)。なお、「一般用検査薬」をインターネット通信販売等で購入する際には、メール等で薬剤師による情報提供が行われます。不明な点は、薬剤師に相談してから購入しましょう。

消費者へのアドバイス

  • 新型コロナウイルスへの感染のセルフチェックには、国が承認した「医療用検査薬」または「一般用検査薬」の抗原定性検査キットを使用するようにしましょう。
  • セルフチェック用として「医療用検査薬」または「一般用検査薬」の抗原定性検査キットを購入する際には、薬剤師の説明等を受け、正しく使うようにしましょう。
  • 悪質なインターネット通販サイトで取引をしないために、購入の際には販売事業者の情報を確認しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

情報提供先

  • 消費者庁(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会(法人番号2000012010019)
  • 厚生労働省(法人番号6000012070001)
  • 公益社団法人日本薬剤師会(法人番号3011105005376)
  • 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
  • 一般社団法人日本保険薬局協会(法人番号1010005011651)
  • 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会(法人番号1010405018940)
  • オンラインマーケットプレイス協議会(法人番号なし)

参考

消費者庁・厚生労働省

画像:消費者庁・厚生労働省発行の注意喚起ポスター


本件連絡先 商品テスト部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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