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[2021年10月19日:公表]

乳児用規格適用食品の表示に係るアンケート調査

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 2020年10月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」に、「10ヶ月頃から」と表示されたカットパンを食べた10カ月の男児が窒息し、死亡したという事故情報が寄せられました。

 当該品には、「10ヶ月頃から」との表示のほか、「本品は食品衛生法に基づく乳児用食品の規格基準が適用される食品です。」といった乳児用規格適用食品である旨の表示がありました。この表示は、「食品、添加物等の規格基準」における、乳児の飲食に供することを目的として販売する食品の規格基準(放射性物質(放射性セシウム)の基準値:50Bq/kg)を適用した食品であることを示すものです。この表示と窒息事故との因果関係は不明ですが、消費者が、乳児にとってさまざまな面で安全であると誤認する可能性があると考えられました。そこで、こういった表示に関する消費者の理解度を把握するため、アンケート調査を実施し、その結果を踏まえ、消費者に情報提供することとしました。


アンケート調査とその結果

  • 乳児用規格適用食品である旨の表示は、多くの消費者が意味を正しく理解しておらず、固さや大きさ、アレルギー物質、栄養面等に係る規格基準を適用した食品であると誤認している人が多いことが分かりました。

消費者へのアドバイス

  • 乳児用規格適用食品である旨の表示は、放射性物質に係る規格基準を適用した食品であることを示すものです。意味を正しく理解しましょう。

行政への要望

  • 乳児用規格適用食品である旨の表示について、消費者の誤認を防止する観点から適切な対応を行うよう要望します。

要望先

  • 消費者庁(法人番号5000012010024)

情報提供先

  • 内閣府(法人番号2000012010019)
  • 内閣府 消費者委員会(法人番号2000012010019)
  • 内閣府 食品安全委員会(法人番号2000012010019)
  • 厚生労働省(法人番号6000012070001)
  • 公益社団法人日本小児科学会(法人番号5010005018346)
  • 日本ベビーフード協議会(法人番号なし)

本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

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