結婚相手紹介サービス
「結婚相手紹介サービス」では、解約や返金、勧誘方法に関するトラブルなどの相談が寄せられています。
PIO-NETに登録された相談件数の推移
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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相談件数 | 1,841 | 1,607 | 1,363 | 1,159(前年同期 933) |
相談件数は2021年12月31日現在(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)
最近の事例
- 母が結婚相談所から電話での勧誘を受けて相談所に出向き、私のために結婚相手紹介サービスの契約をしたが、クーリング・オフをしたい。
- 結婚相談所に登録したが、当初の説明と異なり、1カ月を経過しても相手を紹介されない。中途解約したいが返金額に納得できない。
- 結婚相手紹介サービスを退会したが、退会前に申し込んで退会後の日程で開催されたイベントに不参加だったとして、後日キャンセル料を請求された。納得できない。
- 結婚相手紹介所に再入会したが、勧誘時の説明と実際のサービスが違っていた。全額返金してほしいが、事業者が一部返金しか認めない。
- 結婚相談所で紹介された外国人女性と現地で結婚式をしたが、女性は来日せず、次々とお金を請求された。返金してほしい。
- ※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。
国民生活センターホームページの関連情報
- 子の未婚は親の責任?−結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください−(2017年10月19日)
- 「子の結婚は親の義務」?結婚相手紹介サービス(2012年10月24日)