大作商事「「ピュアサプライ」と称する商品【消費者庁の措置命令に基づく公示】」
※以下は、2023年2月2日、新聞の広告欄、当該事業者のホームページに掲載された情報です。
弊社製品の表示に関するお知らせ
この度、弊社は景品表示法第7条第1項の規定に基づく消費者庁の措置命令(令和4年2月2日付)に従い、消費者の誤認を排除する為、次のとおりお知らせいたします。
弊社は、「ピュアサプライ」(本件商品)を販売するにあたり、自社WEBサイト「ダイサク ダイレクト ショップ」において、例えば、「首にかけるパーソナル空気清浄機PURE SUPPLY」等と表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、顔周辺のウイルス、PM2.5、花粉、タバコ煙及び超微細粒子を含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのように示す表示をしていました。
これらの表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認)に規定する不当な表示であるとして、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を受けました。
なお、措置命令は、商品の表示に対するものであり、商品不良に対するものではありませんのでご使用中のお客様はご安心してご使用ください。
令和5年2月2日
大作商事株式会社
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。