ヤマダホールディングス「ヤマダ商品券【払い戻し】」
※以下は、2023年1月11日、新聞の広告欄、当該事業者のホームページに掲載された情報です。
資金決済に関する法律に基づく払戻しのお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、株式会社ヤマダホールディングス(旧社名:株式会社ヤマダ電機)は、令和4年12月31日に利用終了しました「ヤマダ商品券」につきまして、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、次のとおり払戻しをいたしますので、期限内に申出をお願いいたします。
払戻しを行う前払式支払手段の種類
「ヤマダ商品券」1,000円券、500円券、100円券
払戻しの申出期間
令和5年1月11日〜令和5年4月10日
受付時間は、お持ち込み頂いた店舗の営業時間内とさせて頂きます。
- ※当該申出期間内に申出をしなかった前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。
申出の方法及び払戻しの方法
株式会社ヤマダデンキ店舗に未使用のヤマダ商品券をご持参ください。確認の上、その場で現金と交換いたします。
なお、一部店舗についてはその場で現金と交換が出来ない場合がございます。その際は、郵送での申出をお願い申し上げます。
郵送による申出
- お申し出される方の住所、氏名、ご連絡先を下記のお問い合わせ先までお電話にてご連絡ください。
- ご連絡頂きましたら、返信用封筒と「ヤマダ商品券払戻申請書」を送付いたします。必要事項をご記入頂き、返信用封筒に未使用のヤマダ商品券を同封の上、返信してください。返信された払戻申請書記載内容と未使用のヤマダ商品券を確認し、指定口座へ額面の合計金額をお振込みいたします(返信用の切手代、振込手数料は当社にて負担します)。
なお、郵送での申出の場合は、払戻し期間の最終日の消印までが有効となります。また、明記された個人情報は、本件払戻しに関する事項以外には使用いたしません。
お問い合わせ先
株式会社ヤマダホールディングス 本社
〒370−0841 群馬県高崎市栄町1番1号
電話 0570−078−181
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。