甲賀ショップチェーン協同組合「商品券【払い戻し】」
※以下は、2022年12月1日、新聞の広告欄、当該事業者のホームページに掲載された情報です。
資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
令和4年11月30日に利用終了した、甲賀ショップチェーン協同組合発行の『商品券』について、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、次のとおり払戻しを行います。
令和4年12月1日
甲賀ショップチェーン協同組合
払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号
甲賀ショップチェーン協同組合
払戻しの対象となる前払式支払手段の種類
商品券
払戻しの申出期間
令和4年12月1日(木曜日)午前9時から令和5年4月10日(月曜日)午後4時まで(土曜・日曜・祝日は除く)
- ※当該申出期間内に払戻しの申出がない場合は、当該払戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。
申出の方法
未使用の甲賀ショップチェーン商品券を、甲賀ショップチェーン協同組合事務局(甲賀市商工会甲賀支所内)へご持参ください。
払戻しの方法
券面額に応じた金額を、現金にて払戻しさせていただきます。
払戻しに関するお問い合わせ先
〒520−3435
滋賀県甲賀市甲賀町相模173−1
甲賀市商工会 甲賀支所内
甲賀ショップチェーン協同組合
電話0748−88−2370
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。