JPYC「ICHIBA(ICB)【払い戻し】」
※以下は、2022年4月7日、新聞の広告欄、当該事業者のホームページに掲載された情報です。
資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払い戻しのお知らせ
令和4年3月31日に取扱い(サービス)を終了した、当社発行の前払式支払手段(ICHIBA)について、下記の通り未使用残高の払戻しをいたしますので、期間内に申出をお願いいたします。
令和4年4月7日
JPYC株式会社
払い戻しを行う前払式支払手段発行者の名称
JPYC株式会社(旧商号:日本暗号資産市場株式会社)
払い戻しの対象となる前払式支払手段の種類
ICHIBA(ICB)
払い戻しの申出期間
令和4年4月7日から令和4年7月6日まで
- ※ 当該申出期間内に申出をしなかった前払式支払手段の保有者は、当該払戻の手続きから除斥されますので、ご注意願います。
申出の方法
https://forms.gle/iGRk2rbfpipMNouVA
上記フォームへの入力・送信
払い戻しの方法
銀行振込のみ
払い戻しに関する問い合わせ先
〒100−0004
東京都千代田区大手町1丁目6−1 大手町ビル4階 FINOLAB内
JPYC株式会社 法務
TEL:03−6820−0461(平日 10:00〜19:00)
https://jcam.co.jp/
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。