橋本市商業協同組合「商品券【払い戻し】」
※以下は、2022年4月1日、新聞の広告欄、当該事業者のホームページに掲載された情報です。
資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
この度、橋本市商業協同組合では、令和4年3月31日で利用終了しました橋本市共通商品券につきまして、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、次の通り払戻しを行います。未使用の当該商品券をお持ちのお客様は、期限内にお申し出いただきますようお願い致します。
令和4年4月1日
橋本市商業協同組合
払戻しを行う前払式支払手段の種類
橋本市共通商品券
払戻しの期間
令和4年4月1日(金曜)から令和4年6月30日(木曜)
- ※当該期間に払戻しの申し出がない場合は、この払戻し手続きから除斥されます。
払戻し場所
橋本市商業協同組合(橋本商工会館4階)
月曜日から金曜日 午前10時から午後3時
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申し出方法
当該商品券をご持参のうえ所定用紙に必要事項をご記入ください。
払戻し方法
後日ご指定の口座へ振込いたします。
お問い合わせ先
〒648−0073
和歌山県橋本市市脇1−3−18(橋本商工会館4階)
電話0736−32−0004
https://www.hashimoto-cci.or.jp
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。