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[2014年3月6日:公表]

よく分からないまま契約していませんか?インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 近年、光回線やインターネットサービスプロバイダーとの契約(以下、プロバイダー契約)、携帯電話等の電気通信サービスに関する相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられ、相談件数は増加している。

 寄せられる相談をみると、実際に電気通信サービスを提供する事業者でない事業者が勧誘することによる説明不足や虚偽説明等に関係する問題点等が見受けられる。

 そこで、改めて、2013年6月14日、15日に実施した110番に寄せられた相談をもとに、電気通信サービスの販売方法にかかる問題点を整理し、消費者に注意喚起するとともに、行政に対して制度的な対応を要望する。

PIO-NETにおける電気通信サービスに関する相談件数の推移

 光回線やプロバイダー契約等の「インターネット接続回線」、「固定電話サービス」、「携帯電話・スマートフォン」、「モバイルデータ通信」という電気通信サービスに関する相談件数を年度別にみると、年々増加している。

図.相談件数の推移
2009年度から2013年度の年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2009年度の相談件数は35,843件、2010年度は37,305件、2011年度は41,265件、2012年度は48,668件、2013年度は39,973件(前年同期は37,770件)である。

主な相談事例

電話勧誘販売・訪問販売

【事例1】夜遅く電話で勧誘され回線契約を申し込んだが、説明のなかったプロバイダーも契約したことになっていた。
【事例2】今後は今の固定電話は使えなくなると言われて光回線を契約してしまった。
【事例3】勧誘電話をかけてきた事業者に遠隔操作でプロバイダーの設定をしてもらったが、頼んでいないオプションサービスも契約したことになっていた。
【事例4】訪問してきた事業者に光回線契約を申し込んだら、知らない間に映像配信サービスも契約したことになっていた。
【事例5】勧誘が繰り返されて迷惑だ。

店舗購入

【事例6】パソコンを買いに家電量販店に行ったところ、パソコンを安く買えると光回線を勧誘され契約したが、後日、覚えのないオプションも契約していることが分かった。
【事例7】広告どおりの通信状態ではなかったので解約を申し出たが、解約料等を請求された。

その他(共通)

【事例8】キャッシュバックするという広告を見て光回線等を申し込んだが広告どおりの金額がキャッシュバックされない。

事例からみる問題点

電話勧誘販売・訪問販売

 迷惑な勧誘が繰り返されたり、契約先や契約内容を記した書面が交付されず、消費者の理解が不十分なまま、口頭での契約になっている。

店舗購入

 店舗購入でも不意打ち性の高い勧誘や説明不足、広告表示による誤解が生じている。

その他(共通)

 特典を強調した勧誘により消費者は同時に複数の契約をしている。

消費者へのアドバイス

  1. 勧誘されてもすぐに事業者に返事をせず、契約内容等をきちんと確認すること。また、必要がなければ、きっぱり断ること
  2. 価格だけでなく自分の利用環境や目的に照らして必要性を十分に検討すること
  3. トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターに相談すること

行政への要望

 電気通信サービスの勧誘に関する問題点を踏まえ、市場の健全化および消費者トラブルの未然防止、拡大防止のため、以下の点を要望する。

総務省への要望

 電気通信サービスに係る契約は、特定商取引法の適用除外となっていることから、特定商取引法で定義される電話勧誘販売、訪問販売は、電気通信事業法において、特定商取引法と同レベルの消費者保護規定(契約時の書面交付義務、クーリング・オフ規定等)を導入すること。加えて、店舗販売であっても、書面の不交付や適合性の原則を無視した勧誘、事業者の不実告知または事実不告知等により消費者が誤認して契約の意思表示することが多いことに鑑みて、適切な行為規制や解約に関する規定を導入すること。

 さらに、これら規定の実効性を担保するため、規定に反した場合の罰則および行政処分・指導等ができる規定を導入すること。

 なお、特に法制度の見直しを行うまでの間、電気通信事業法第26条の規定に違反した電気通信事業者および代理店等に対する行政処分・指導等を要望する。

消費者委員会への要望

 消費者委員会は、「電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言」(2012年12月)及びその後のフォローアップ(2013年7月)において、総務省に対し、消費者が契約内容を十分に理解して利用できる環境の実現を図るための法的措置を講じることを含め、必要な措置の検討・実施を求めている。引き続き寄せられる電気通信サービスにおける消費者トラブルの実態を踏まえ、電気通信事業法に特定商取引法と同レベルの消費者保護規定の導入、店舗販売等も含めた行為規制や解約ルール、罰則等の導入が早急になされるよう、継続的なフォローアップを行うことを要望する。

要望先

  • 総務省 総合通信基盤局 消費者行政課
  • 内閣府 消費者委員会

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者庁 取引対策課
  • 電気通信サービス向上推進協議会

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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