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[2013年6月13日:公表]

速報!“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意!

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 最近、プロバイダの契約にあたり「事業者から電話で勧誘され、よく理解せず言われるままにパソコンを操作し、事業者に自分のパソコンを“遠隔操作”してもらったところ、承諾していないプロバイダ等の契約に申し込まれてしまった」等というトラブルが複数寄せられるようになった。このトラブルは、消費者と事業者との間における合意内容を事後に確認しにくく、解決が難しいケースが多い。

 そこで、今回は、この「“遠隔操作”による勧誘トラブル」に関する相談事例をまとめ、消費者に注意を呼びかける。

パソコンの遠隔操作(例)

 パソコンのOSが提供する遠隔操作機能や遠隔操作用の無料ソフトをダウンロードすることで、誰でも簡単に、自分のパソコン(A)のデスクトップ画面を、操作を依頼した相手のパソコン(B)に表示して、画面の遠隔操作やデータの転送等を行うことができる。この機能の利用に必要となる操作は、表示されたIDとパスワードを相手に伝える等だけであるため、すぐに遠隔操作が可能となる。

自分のパソコン(A)を相手のパソコン(B)から遠隔操作を行う概念図。図に続いてテキストによる詳細。

  1. パソコンのOSが提供する遠隔操作機能や遠隔操作用の無料ソフトをダウンロードする
  2. 相手に遠隔操作をするために必要となるID・パスワードを伝える
  3. 相手がID・パスワードを入力することで、相手のパソコンから自分のパソコンを操作できる

相談事例

【事例1】
遠隔操作で承諾していない契約を結ばされたケース
【事例2】
未成年に不十分な説明で遠隔操作に同意させて契約させたケース
【事例3】
必要だとうそをいい遠隔操作され契約を結ばされたケース

消費者へのアドバイス

  1. 自分のパソコンを勧誘業者に遠隔操作させて契約をしないこと
  2. 契約の内容を十分に理解して契約すること。必要がなければ、きっぱり断ること
  3. トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターに相談すること

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者委員会事務局
  • 総務省 総合通信基盤局 消費者行政課
  • 電気通信サービス向上推進協議会

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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