再び増加!架空請求のトラブル−請求手段はハガキから電子メールへ−
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身に覚えのない料金を請求される架空請求のトラブルは、ピークであった2004年度には約68万件と、消費生活相談全体の約35%を架空請求のトラブルが占めるという事態となった。
その後、官民をあげた被害撲滅に向けた注意喚起の取り組みもあり、相談件数は順調に減少していた。しかし、2012年度に入り再び増加に転じている(図1)。
請求手段はハガキから電子メールへ変わってきており、請求名目も「総合情報サイト利用料」「モバイルコンテンツ利用料」「有料サイト利用料」などのデジタルコンテンツの料金が多くなっている。
一度業者に連絡をとったり、料金を支払ったりすることで、業者からの請求がエスカレートし、中には100万円以上支払ってしまったケースもある。そこで、最近の相談事例や問題点を紹介し、かつての被害を繰り返さないよう、トラブルの未然防止を呼びかける。
図1.架空請求に関する相談件数
2009年度の相談件数は61,245件、2010年度は23,356件、2011年度は21,102件、2012年度は37,131件(前年同期は18,357件)である。うち、デジタルコンテンツに関する相談割合は2009年度は59.0%、2010年度は73.0%、2011年度は83.9%、2012年度は82.1%である。
相談事例
支払う前の相談
- 【事例1】
- 身に覚えのない最終通告メールが届き、業者に電話連絡をするよう求められている
- 【事例2】
- 「受信拒否設定で督促メールが届かないため」、と見知らぬ業者から連絡を求められている
- 【事例3】
- 心あたりのない「登録完了」メールが届き、退会処理をしたら料金を請求された
支払った後の相談
- 【事例4】
- 業者に電話をしたら、次々と費用を請求され、支払ってしまった
- 【事例5】
- 退会処理のために、請求された料金を支払ったら、次々と料金請求メールが届く
- 【事例6】
- 架空請求の被害を取り戻したくて探偵業者にも支払ってしまった
- 【事例7】
- 「支払えないなら親、兄弟に支払ってもらう、職場にも押しかける」と脅迫された
相談からみられる特徴と問題点
- 架空請求名目が「デジタルコンテンツ」という形のないものになった
- 請求手段が「電子メール」になり、より多くの人が巻き込まれやすくなった
- 消費者を不安にさせて、業者に連絡をとらせようとしている
- 業者と連絡をとったり、1回支払ったりすると次々と請求がエスカレートする
- 救済がより難しい宅配便や郵送等で現金を送らせる
消費者へのアドバイス
- 請求者に連絡しないこと
- 利用した覚えがない請求は、支払わず無視すること
- 消費生活センターに相談を。悪質な場合は警察に相談を
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者委員会事務局
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
- 警察庁 刑事局 捜査第二課
- 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課
- 社団法人電気通信事業者協会
- 一般社団法人テレコムサービス協会
- 社団法人日本インターネットプロバイダー協会
- 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- 電気通信サービス向上推進協議会
- 社団法人日本調査業協会
- 全国調査業協同組合
- 全国調査業協会連合会
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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