独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 宅配便でお金を送らないで!−他の商品と装わせてお金を送らせる手口に要注意!−

ここから本文
[2013年3月21日:公表]

宅配便でお金を送らないで!−他の商品と装わせてお金を送らせる手口に要注意!−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 「買え買え詐欺」に関する相談は全国の消費生活相談窓口に多く寄せられています。最近では銀行振り込みではなく、宅配便を使って金銭を送付させる手口が目立っています。一度送金してしまうとお金を取り戻すのは非常に難しいので、絶対にお金を送らないでください。

相談事例

【事例1】
1,000万円を衣類と偽って宅配便で送るよう指示されお金を送付した
【事例2】
お金をおろしに銀行に出向いたところ、銀行から相談するよう勧められた
【事例3】
過去の被害金を返還するといわれ、預貯金全額430万円を宅配便で送付した

アドバイス

  1. 宅配便で現金を送るよう指示されても絶対に耳を貸さないでください
  2. 「被害を回復します」などの話は、まずは疑ってください
  3. 消費生活センター等から相談者以外の方に連絡することはありません

参考:現金の送付について
お金を送る場合、郵便法上は「書留」で送ることが義務付けられています。それに相談事例のように宅配便でお金を送った場合、万が一のことがあっても補償されません。
加えて、運送会社各社の約款でも引受を拒絶することのあるものとされています。しかも、銀行振り込みの場合は口座凍結の処置をすることができますが、宅配便の伝票に「衣類」、「化粧品」などと事実と違うことを記入してお金を送ってしまうと証拠も残らず、お金を取り戻すことが極めて困難になります。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
  • 警察庁 刑事局 捜査第二課

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について