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[2012年11月1日:公表]

申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売手口が増加!

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」などと突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談が数多く寄せられている(注1)。2007年度以降相談件数は年々増加傾向にあり、2012年10月15日現在、本年度の件数は1,900件を越え、昨年度の同じ時期と比べて1.6倍となっている。

 国民生活センターでは2012年6月に「見守り新鮮情報」第138号(注2)で注意喚起を行っているが、その後も相談が寄せられている。トラブルの中心は高齢者(注3)であるが、業者から「申し込んだのだから払え」と高圧的に言われ、押し切られて購入を承諾してしまう事例も多く見られる。判断力や記憶力の衰えた高齢者を狙って勧誘しているような事例も多い。

  • (注1)商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。いわゆる送り付け商法や、「ネガティブ・オプション」ともいう。
  • (注2)2012年6月26日公表「注文していないのに健康食品が送られてきた! 」参照。
  • (注3)ここでは60歳以上としている。

相談件数の推移

 PIO-NETでは、「健康食品」を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引に送りつけられるといった相談(注4)は、2012年10月15日現在、2007年度から2012年度で12,658件寄せられている。2012年度は2011年度の同時期と比較して1.6倍となっている。

 また、契約当事者の年代別にみると、70歳代が4,115件(34.3%)で最も多く、80歳代が3,225件(26.9%)、60歳代が2,105件(17.5%)と続いている。平均年齢は69歳であり、全体に占める60歳以上の相談件数は80.5%となり、非常に割合が大きい。

  • (注4)「健康食品」に関する相談のうち、「ネガティブ・オプション」または「電話勧誘販売」の「販売方法」に関する苦情の件数。

主な相談事例

【事例1】認知症の母より注文を受けたと業者から電話があり、断ると「ばかやろう」と言われた
【事例2】申し込んだ覚えがないと断ると5人の弁護士を連れて出向くと強く迫られた
【事例3】業者名や連絡先等を聞いても答えない
【事例4】受け取り拒否をしても再度勧誘され、支払うように強要される
【事例5】「血液がサラサラになる」などと薬効をうたったセールストークがなされている

問題点

  1. 申し込んでもいないのに、強引に送ると言われ、断ると暴言を吐かれるケースも
  2. 業者名等を告げずに電話をかけている
  3. 「血液がサラサラになる」「血圧が下がる」などとあたかも病気が治るかのようなセールストークがなされている
  4. トラブルにあう人の大半が高齢者であり、判断不十分者契約も多数

消費者へのアドバイス

  1. 申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断ること
  2. 商品が届いてしまったら…
    1. (1)断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品を受け取り拒否すること
    2. (2)電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフできる
  3. 病気の治療目的で健康食品を利用することは絶対に避けること
  4. 周りの方へ:高齢者がトラブルにあっていないか見守ること
  5. トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談すること

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。