独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > アダルト情報サイトの相談が2011年度の相談第1位に−インターネットにアクセスできる機器すべてに注意が必要−

ここから本文
[2012年9月6日:公表]

アダルト情報サイトの相談が2011年度の相談第1位に−インターネットにアクセスできる機器すべてに注意が必要−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 アダルト情報サイトに関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられた2011年度の商品・サービス別の相談件数の1位となり、2009年度以降最多の件数となった。相談内容は、「有料の認識がないままサイトを進んだところ、料金の請求画面が表示されたが、支払わなければならないか」「個人情報が業者に伝わっているのではないか」などが多い。パソコンからアクセスしているケースでは、パソコンを起動するたびに料金請求画面が表示され、請求画面が張り付いたという事例も多い。また、最近では、インターネットを利用できる機器がパソコンや携帯電話、スマートフォンだけでなく、ゲーム機や音楽プレーヤー、テレビなど多岐にわたるため、様々な機器からインターネットに接続し、トラブルとなっている。

 性別・年代を問わず相談が多く、誰にでも起こりうることから、消費者に、安易にサイトにアクセスしないように呼びかける。

相談件数の推移

 PIO-NETでは、アダルト情報サイトに関する相談件数は、2011年度まで年々増加傾向にある。2012年度は、2011年度の同時期と比較すると、約4割減少しているが、依然として相談が多い。

相談事例

【事例1】連絡先を抜き取った可能性のあるスマートフォンのアプリをダウンロード
 スマートフォンで、アダルトサイトのサンプル動画が見られると思いアプリをインストールした。数分動画を見た後に登録料9万円を請求する画面がでたが、不当な請求だと思い無視していた。しかし今日サイトから「登録料を払うように」とスマートフォンに電話が来た。「支払うつもりはない」と断ったが、サイトに電話番号などを教えた覚えは無いので不安になった。インストールしたアプリはすぐに削除している。どうしたらよいか。
【事例2】テレビを使ってインターネットに接続
 光ファイバーのインターネット回線を使い、テレビでインターネットをしているうちにアダルトサイトに入り、「登録が完了した。9万9800円を支払うように」と請求画面が表示された。テレビの電源を落とし、再度テレビの電源を入れたら、請求画面が再表示され、テレビ画面に張り付いて消えない。
【事例3】携帯型ゲーム機からインターネットに接続
 中学生の息子が、携帯型ゲーム機でインターネットに接続し、芸能人のニュースを検索していたところ、アダルトサイトに入った。あまりよく確認せずに、年齢認証などに対して何回か「ハイ」をクリックしたところ、8万5000円を現金書留で送るよう請求する画面になった。携帯電話から業者にメールし退会したいと申し出たが、「支払わないと退会出来ない」と返信がきた。請求に納得できない。
【事例4】誤操作をした人向けの窓口に電話をしても、結局代金を支払うように言われた
 スマートフォンでインターネットに接続し、ブログを見ていた。アダルトサイトの広告があったのでクリックした。詳細は覚えていないが「18歳以上ですか」という問いに対し、「はい」という意思表示を2回したと思う。突然、料金の請求画面が出て、3日以内に9万円を支払うようにという内容が表示された。「誤操作で入会した方へ」というところをクリックし、次に「電話窓口」をクリックしたら電話がかかり男性が出た。「間違えて入会した」と伝えたら「規約を読んでからかけなおすように」と言われた。規約を読んでから再度電話をした。男性から「規約にも書いてあるように9万円支払ってもらう」と言われ、怖くなり「わかりました」と言って電話を切った。すぐに警察に電話をして相談し助言を受け、消費生活相談窓口にも相談をしてはどうかと言われた。

問題点

  1. サイトが有料であることの表示がわかりにくい場合がある
  2. 「3日以内なら6万円。それを過ぎると9万円」などと表示し、支払いをするように焦らせる
  3. 「誤操作の方はこちら」など、支払免除や解約ができるような期待をさせて電話をかけさせたりメールを送信させたりする案内がなされている
  4. 様々な機器からのアクセスで、保護者が子どもの利用を把握できていない可能性もある

消費者へのアドバイス

  1. 無料と思っても、料金を請求されることもあるので、安易にアクセスしない。スマートフォンでは、アプリを安易にダウンロードしないこと
  2. インターネットにアクセスできる機器の場合には、セキュリティー対策をとること。また、子どもが使う場合には、フィルタリングの設定をするなど、保護者が確認し注意すること
  3. サイトを見ただけでは、個人情報が相手に伝わっているわけではない。相手に連絡をとらないこと
  4. パソコンの画面に請求画面が張り付いた場合の対処法は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にする
    IPA情報セキュリティ安心相談窓口
  5. 請求された内容に納得できなければ、最寄りの消費生活センターに相談する
  6. 利用者が意図せずに、画面に請求画面を張り付かせる行為や、個人情報を抜き取るアプリをダウンロードさせる行為は、犯罪になる可能性もあるので、警察にも情報提供をするとよい

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活安全局 情報技術犯罪対策課

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について