[2012年8月3日:公表]
L&Gの二次被害にご注意−被害対策弁護団や裁判所からの本物と紛らわしい偽物の書面に注意して−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
株式会社エル・アンド・ジー(以下、L&G)(注)と契約していた消費者宛にL&G被害対策弁護団を名乗り書面が送られているが信用できるかとの相談が国民生活センターや各地の消費生活センターに昨年9月ごろより寄せられ始め、今年の6月に入り、被害対策弁護団の弁護士をかたった書面が送られていることがわかり、以前に増して、悪質かつ巧妙化しているため、注意喚起を行う。
- (注)L&Gは、当初寝具や健康食品等を販売していたが、2003年頃から高利の配当をうたい、巨額の資金を集め、2007年に破産手続開始決定を受けている。同社の元会長波和二については2009年組織犯罪処罰法違反で逮捕され、2012年刑が確定している。
主な相談事例
- 【事例1】送られてきた書面が偽物だったケース
- L&Gに出資して、過去被害にあったことがある。最近、L&G被害対策弁護団を名乗るところから返還作業が終了したとの書面が届いた。被害額が確定し、第一期の合計返還額は411万8000円だとある。着手費用が23万円で6月24日までに支払わないと返還が先延ばしになると書かれている。二次被害にご注意くださいという書面も同封されていた。信用できるか。
- (2012年6月受付 契約者:70歳代 男性)
- 【事例2】送られてきた書面が本物だったケース
- 以前、母はL&Gに出資し、大損をした。ところが今回裁判所の封筒で破産管財人を名乗る弁護士名で破産管財人からのお願いと書かれた書面と破産債権届出書や債権届出期間及び債権調査期日の通知書が届いた。変な業者からの書面ではないか。信用できる弁護士か。
- (2012年5月受付 契約者:70歳代 女性)
- 【事例3】被害対策弁護団をかたる偽の書面と破産管財人からの本物の書面との両方が送られてきたケース
- 知人に誘われてL&Gに出資したと思うがよく覚えていない。その後事業者の代表者が逮捕され、倒産したと聞いたのでお金が戻ってくることはあきらめていた。最近裁判所から書面が届き、債権届用紙が同封されていた。この書面に必要事項を記入して送り返せと書いてあるが、信用できるか心配だ。金額は大した額ではないので危ないなら連絡しない。また別の被害対策弁護団からもFAXで、被害金の返還が進んでいないが、返還するには代理弁護士の返還申し立ての内容証明が必要なので、連絡しろと書いてある書面が届いた。これも信用していいかどうか不明なので、何もしていない。
- (2012年5月受付 契約者:70歳代 女性)
消費者へのアドバイス
現在、破産手続の途中であり、返還作業が完了したという事実はない(平成24年8月3日現在)
L&G及び波和二の破産手続については、現在その途中であり、管財人が破産手続の作業を行っている。そのため、返還作業が行われているという連絡が来ることはありえない(事例1)。一方、現在破産手続の途中であるため、本物の破産管財人から書面が送られるケースもある(事例2、3)ため、真偽の判断は慎重にすること。
依頼していないにもかかわらず、連絡を求める書面や電話が来ても連絡しない
返還金を受け取るためという理由で連絡や着手金を求める書面や電話が来ても、絶対に、連絡したりお金を支払ったりしないこと。事例3のように弁護団に依頼していないにもかかわらず、突然FAXで連絡が来ることはありえない。
不審な電話や書面が届いた場合は、まずは消費生活センターに相談すること
書面の中には、一部実在の弁護士名を記載したり、二次被害に注意を呼びかける書面を同封したりすることで、本物の被害対策弁護団や破産管財人を装うなど、手口が巧妙化している。不審な電話や書面が届いた場合は、自己判断せず、まずは依頼している弁護士または消費生活センターに相談すること。直接の問い合わせ先は下記のとおり。これ以外の連絡先には連絡しないこと。
問い合わせ先
破産管財人 弁護士 福田 大助
破産者 株式会社エル・アンド・ジー及び波和二 破産管財人事務所
電話03−5449−7705または03−5449−7708
L&G被害対策弁護団
電話03−3502−5100(火曜、木曜 10時〜17時)
(2012年8月23日 弁護団事務所移転につき電話番号が変わりました。)
L&G被害対策弁護団のホームページ
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者委員会事務局
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について