契約を急かされる!高額な施術を勧められる!美容医療サービスの勧誘トラブルに注意!−美容医療・契約トラブル110番の実施結果から−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
全国の消費生活センターには、美容医療サービス(医療脱毛、脂肪吸引、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科、植毛などの「美容を目的とした医療サービス」)の販売方法や広告等に問題のある相談が多数寄せられている。2010年7月に当センターにおいて注意喚起、関係省庁等に要望を行ったが、トラブルの減少はみられないのが現状である。
そこで、平成24年1月23日(月曜)〜27日(金曜)に国民生活センターで「美容医療・契約トラブル110番」(以下、110番)を開催し、情報収集を行った。
110番の相談者からの聞き取り等を踏まえて取りまとめ、美容医療サービスに関する消費者トラブルの未然防止のために消費者へ注意喚起する。
110番の相談者からの聞き取り結果
110番開催中に受け付けた美容医療サービスに関する相談は93件で、そのうち、以下の聞き取り項目について84件の回答が得られた(不明(覚えていない)、無回答は除き、集計)。
クリニックを選ぶ際の情報収集媒体
「クリニックのホームページ」が約3割でもっとも多く、次いで「雑誌広告」2割、「フリーペーパー」1割強の順であった。
誰が診察・診療を行ったのか
「医師」が行ったという相談が約8割ともっとも多いが、「看護師」や「カウンセラーや事務員等」という相談も3件ずつあり、契約時には医師に会わず、施術を受ける直前に医師が現れたという申し出があった。
施術に関する説明状況
施術に関する「副作用・個人差」や「返金・解約ルール」について、説明がなかったという相談が多かった。
クリニックに出向いた心積もり
希望する「手術を受けたい」という気持ちでクリニックに出向いたという相談が約半数でもっとも多かったが、手術を明確に受けたいという気持ちはなく、「カウンセリングや相談だけという気軽な気持ち」という相談も約4割と多い。
契約日や施術日
美容医療サービスの施術をクリニックに行った当日に契約し施術を受けた「即日契約・即日施術」という相談が約6割ともっとも多く、施術を受けなくてもクリニックに出向いた日に契約した例が、8割を超えていた。
相談事例
- 【事例1】
- 強引に契約させられた後、キャンセルを拒否された脂肪吸引
- 【事例2】
- 未成年者に高額なクレジット契約をさせた包茎治療手術
- 【事例3】
- シミ取りの施術を受けたら、シミの何倍もの面積が赤くなった
- 【事例4】
- エステティックサロンで提携先の医療機関の医療脱毛の契約をした
- 【事例5】
- 広告に「12万円から」とあった亀頭増大手術が、60万円だった
- 【事例6】
- 長茎手術と亀頭増大注射を約120万円で施術。その後、患部が痛い
問題点
- 不安をあおる、割引を強調する、即日施術を迫るなど、問題のある勧誘が行われている
- 施術内容、リスク、価格、効果等について説明が適切でない
- キャンセルを拒否されたり、高額なキャンセル料を請求される
- 医療の質や危害に関するトラブルも目立つ
- カウンセラーにより診断・勧誘・リスク説明等が行われている
- 医療法や景品表示法上、問題となる可能性がある広告で誘引している
- 医療法の広告規制の対象外である医療機関のホームページを見て出向いている
消費者へのアドバイス
※報告書本文の参考資料3に美容クリニックの選択時、契約時、術後のチェックポイントをまとめたので、参考にされたい。
- ホームページや広告の情報だけに頼らず、自ら情報収集した上でクリニックに出向くか決めること
- クリニックの説明に納得できるまで契約しないこと。特に、即日施術は慎重に
- いったん契約すると、無条件に返金を受けることが難しいことを知っておく
- トラブルにあった場合は、消費生活センターへ。一人で悩まず、早めに相談すること
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者委員会事務局
- 厚生労働省 医政局総務課
- 公益社団法人日本美容医療協会
- 一般社団法人日本雑誌広告協会
- 一般社団法人インターネット広告推進協議会
- 日本生活情報紙協会
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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