詐欺的な“サクラサイト商法”にご用心!−悪質“出会い系サイト”被害110番の結果報告から−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
国民生活センターでは、2011年12月に、最新の手口を公表するとともに、「悪質“出会い系サイト”被害110番(以下、110番)」を実施し、2日間で63件の相談を受け付けた。
寄せられた相談をみると、消費者は「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等、好奇心や興味をひかれ、誘導されてサイトの利用を開始しているケースが目立った。現在、すべての実証は難しいが、出会い系サイトに代表される“サクラサイト(注)商法”と同じ仕組みのサイトが非常に多く存在し、経済的なトラブルが多発している状況である。この背景には、手口やサイト業者が短期間で頻繁に変わり、実態がとらえにくいこと、また、サイトから消費者に多くのアプローチがあるだけでなく、サイト登録や支払いが簡単にできてしまうことが大きく影響していると考えられる。
そこで、寄せられた相談を踏まえ、本トラブルの実態や巧妙化する手口をまとめ、あらためて消費者に注意喚起を行う。加えて、トラブルの拡大防止、未然防止の観点から、サイトの仕組みや支払い手段、実態等について、関係機関に情報提供等を行う。
- (注)本資料でいう“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われたサクラが異性、タレント、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを指すこととする。
110番の実施概要
- 実施:
- 平成23年12月12日(月曜)〜13日(火曜) 2日間 10時〜16時
- 場所:
- 国民生活センター 相談情報部(特設電話回線を設置)
110番に寄せられた相談概要
誘導の手口と利用に至るきっかけ
「異性に会いたい」という気持ちだけでなく、「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等、消費者のさまざまな気持ちを利用して、サイトの利用を開始させているケースが多く寄せられた。また、携帯電話に届く迷惑メールや他の無料SNSサイトの交流機能等を介して、サイトに誘導され、気軽な気持ちでやり取りを開始していた。
トラブルが多発するサイトの特徴とその問題
課金の仕組み−メール交換の度に課金される「都度課金(つどかきん)」−
“サクラサイト商法”では、登録料や一定期間のメール交換は無料であるが、その後は、サービスを利用する度に有料ポイントの購入が必要となる(都度課金)。消費者は、話が盛り上がってきて、メール交換をすることに抵抗感がなくなってきた段階で、有料ポイントを購入しないと相手と連絡がとれなくなる等と言われ、ポイントを購入していた。
サクラサイト商法−“出会い”にとどまらない被害の広がり−
サクラを認めた判決では、サイト業者に雇われたサクラが消費者の心の隙間を利用し、やり取りを続けさせ、高額な被害を生じさせたと判断された。
サイト業者に雇われたサクラは、さまざまなキャラクターを演じて、「異性に会いたい」という気持ちだけでなく、「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等の消費者の気持ちを利用して、サイトへ誘導し、支払いを続けさせる。もはや“出会い系サイト”だけでなく、さまざまな手口でサクラが消費者をだますという詐欺的な“サクラサイト”のトラブルとなってきている。
多様な決済方法−簡単にポイント購入ができる環境−
消費者は、サイトを利用するために、有料ポイントの購入が必要となるが、サイトの多くは、決済代行会社、電子マネー会社、収納代行会社と提携契約を結んでおり、消費者は、振込だけでなく、クレジットカードや電子マネー、コンビニ決済の中から決済方法を選択できる。
相談事例
- (1)別のSNSサイトから誘導された事例
- (2)やり取り相手から賠償金請求をされた事例
- (3)悩みを聞くアルバイトのつもりで利用しはじめた事例
- (4)有名タレントの相談に乗るためにやり取りを続けた事例
- (5)合計8000万円をサイトに支払った後、心理的に不安定になり入院してしまった事例
- (6)高齢者が投資だと思いポイント購入をし続けた事例
- (7)陰陽師に呪文を50回送信するため等に支払いを続けた事例
消費者へのアドバイス
- (1)サイト利用のきっかけとなる迷惑メール等には絶対に返信しない。特に、「お金をあげる」、「タレント等の著名人と会える」等、本当かどうか確認できない相手とメール交換をしない。
- (2)サイトへの登録や一定期間の利用が無料であっても、途中から有料となるサイトが多い。有料となる時点で、やり取り内容や相手が本当かどうか確認できない場合は、お金を支払わない。加えて、将来得られるという収入を前提とした支払いはしてはいけない。万が一、サービスを利用する場合は、自分が支払った合計金額をこまめに確認する。
- (3)詳細な個人情報をサイト業者に伝えた場合にトラブルが生じている場合もみられるので、サイトに身分証等の提示を求められても、氏名・住所等の詳細な個人情報を安易に出さない。出会い系サイト規制法上のルールでは、氏名・住所等の個人情報をすべて出す必要はない。確認が必要となる可能性があるのは年齢のみである。
- (4)トラブルにあったと感じたり不安に思うことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターや各地の弁護士会、警察に相談する。
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者委員会事務局
- 警察庁 生活安全局 情報技術犯罪対策課
- 金融庁 監督局 総務課、監督局 総務課 金融会社室
- 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課
- 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
- 社団法人日本クレジット協会
- 日本クレジットカード協会
- 社団法人日本資金決済業協会
- 一般社団法人全国銀行協会
- 社団法人電気通信事業者協会
- 電気通信サービス向上推進協議会
- 一般財団法人日本データ通信協会
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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