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[2013年4月1日:公表]

現金は宅配便で送れ!?買え買え詐欺に気をつけて!

2013年4月1日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込みからできます。

[第160号]

リーフレット版[PDF形式](196KB)

内容

 「A社のパンフレットが届いていないか」とB社から電話があった。届いていると伝えると、「代金はこちらで支払うので、代わりにA社の社債を申し込んでほしい」と言われたので、FAXで申し込んだ。翌日、A社から電話があり「B社から代金が振り込まれたが、あなたの居住地からでないため金融担当庁から指摘され、口座が凍結された。名義貸しは問題。このままだとあなたは牢獄行きになる。至急現金で1,000万円送ってほしい。商品は衣類と書いて宅配便で送るように」と指示され指定された住所に送った。家族に相談すると「だまされているのではないか」と言われた。返金してほしい。(70歳代 女性)

ひとこと助言

  • 販売業者が提供する商品や権利等を別業者が勧誘し契約させようとする、「買え買え詐欺(劇場型勧誘)」に関する相談で、最近は振込みではなく、宅配便を使って送金させる手口が目立っています。
  • 伝票の商品の欄に「衣類」「化粧品」「雑誌」などと記載し宅配便で送るよう指示するなど、他の商品と装わせて送金させるケースが見られます。
  • 宅配便などでは、送金した証拠が残らないことが多く、いったん送金してしまうと、お金を取り戻すのは非常に困難です。
  • 不審な電話があった場合は、お金を払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。


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