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[2013年2月26日:公表]

買い取られた貴金属 クーリング・オフができます!

2013年2月26日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込みからできます。

[第157号]

リーフレット版[PDF形式](196KB)

内容

 「不用品など何でも買い取る」と電話があり来訪してもらった。業者の男性は用意しておいたものはざっと見ただけで、「貴金属はないか」と聞いてきた。「ない」と答えると、「絶対に何もないか。うそになるよ」などとあまりにもしつこく言われ、仕方なく金のネックレスなど4点を見せたところ、「それを売ってほしい」と言われた。断ったが男性の様子が怖かったし、なかなか帰ってくれないため、あきらめて売却し2万円ほど受け取った。冷静になると大事なものを売ってしまったという後悔が強くなり、数日後「返してほしい」と連絡したが、「すでに手元にないし、クーリング・オフはできない」と断られた。本当にクーリング・オフはできないのか。(70歳代 女性)

ひとこと助言

  • 訪問した業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」に関する相談が依然寄せられています。これまではクーリング・オフの制度はなく、後になって返品を求めても「すでに処分した」などと言われ取り戻せないケースがほとんどでした。

  • 平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、今後は法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができるようになりました。

  • 契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。

  • ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必要です。何よりまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。

  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。


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