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[2021年2月12日:更新]
[2020年3月4日:公表]

パソコンが壊れたのでメーカーに修理を依頼したが、部品が無いと断られた

質問

 数年前に購入したパソコンの電源が入らなくなりました。メーカーの保証期間は終了し、販売店の保証を付けていなかったので、直接メーカーに修理を依頼しましたが、部品の保有期間を過ぎていて修理に必要な部品が無いことを理由に断られました。修理できないのでしょうか。

回答

 修理に必要な部品の保有期間の終了をもって修理対応も終了すると公表しているメーカーもあり、部品の在庫が無い場合には修理できない可能性があります。

 家電製品を購入する際には、メーカーのホームページ等で修理に必要な部品の保有期間を確認しておきましょう。

解説

 家電製品の機能を維持するために必要な部品は、「補修用性能部品」と呼ばれ、家電メーカーは製品が故障した際に修理できるようにしています。また、全国家庭電気製品公正取引協議会の会員メーカーは、補修用性能部品の保有期間を、製造業表示規約(注1)で定められた対象製品(注2)の取扱説明書などに必ず表示しなければならないとされています。なお、質問にあるパソコンなど、規約では表示義務の定めが無い製品もあり、その場合は家電メーカーが独自に補修用性能部品の保有期間を定めていることが一般的です。

(注1)製造業表示規約
製造業表示規約景品表示法に基づいて、消費者庁と公正取引委員会の認定を得て、全国家庭電気製品公正取引協議会が自主的に設定した業界内のルールです。同協議会の会員メーカーが製造している製品を対象として、消費者が正しく商品を選択するために必要な表示事項が定められています。会員メーカーは同協議会のホームページに記載されています。詳しくは以下を参照してください。
公正競争規約とは?(公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会)
(注2)製造業表示規約で定められた対象製品
製造業表示規約で定められた対象製品製造業表示規約で定められている補修用性能部品の対象製品等については、以下を参照してください。
別表3 補修用性能部品表示対象品目と保有期間(公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会)

補修用性能部品の保有期間が過ぎていたら

 家電製品の修理対応期間を補修用性能部品の保有期間限りと定めているメーカーもあり、保有期間経過後は修理ができない可能性があります。

 ただしメーカーによっては、定められた保有期間が経過した後も部品の在庫が残っていたなど修理が可能な場合があります。まずは、メーカーに問い合わせましょう。

補修用性能部品の保有期間が守られていないと思ったら

 製造業表示規約で定められている保有期間は、製品の製造を打ち切った後から数えた年数で、定められた期間を下回ることはできません。

 家電製品の表示について規約違反などが疑われる場合、その製品のメーカーが全国家庭電気製品公正取引協議会の会員事業者であれば、同協議会に情報提供を行うことで、規約に違反した事業者には注意等の措置が取られることがあります。

 また会員以外の事業者についても、表示されている補修用性能部品の保有期間が守られていない場合は消費者庁に情報提供を行うことができます。詳しくは以下を参照してください。

製品に問題があると思ったら

 製品が不良品であったなど、購入した製品に問題があった場合、売り主である販売店に無償修理等を請求することができます(注3)。しかし、購入してからの期間が経過している場合には、製品に問題があることを示すのが難しくなります(注4)。

 製品の不具合等に気づいた場合、まずは販売店に状況を伝え、修理等の対応について相談しましょう。その際は、メーカー保証や販売店保証の期間内であれば、その保証内容についても確認しましょう。

(注3)
契約不適合責任(民法566条)
(注4)
なお、原則として、品質に関する不適合を知った時から1年以内にその旨を販売店に通知する必要があります(民法566条)。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考