独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > 国際結婚相手紹介サービスを契約したが必ず相手が見つかると言って解約に応じてくれない

ここから本文
[2017年4月27日:公表]

国際結婚相手紹介サービスを契約したが必ず相手が見つかると言って解約に応じてくれない

質問

 国際結婚相手紹介サービスを契約しましたが、1年以上たっても自分に合う相手を紹介してもらえません。30万円程の入会料やその他相手に会うための渡航費を払っています。もうやめたいと言っても、必ず条件に合う相手を紹介すると言って解約に応じてくれません。解約はできないでしょうか。

回答

 特定商取引法(特商法)の特定継続的役務提供の「いわゆる結婚相手紹介サービス」に該当する場合には、中途解約が可能です。契約期間や契約金額等、契約の内容を確認しましょう。特定継続的役務提供に該当しない場合でも、契約に際しての説明に事実と異なることがあるなど、事業者に問題行為がある場合には契約を取り消すことができます。解約に関する法的根拠を伝えたうえで、強い意志をもって業者に解約を申し出ましょう。

  • ※「いわゆる結婚相手紹介サービス」は特商法の特定継続的役務提供として政令で指定されています(役務提供期間が2カ月を超えるもので、金額が5万円を超えるもの)。同サービスに該当すると、特商法で定める書面の交付が必要となる他、クーリング・オフ制度、中途解約などに関して定められており、消費者に対し一定の保護が図られています。

解説

 消費生活センターには国際結婚相手紹介サービスについて、「お見合いツアーに参加し、海外渡航して外国人女性と婚約したが、その後婚約解消の申し入れがあったため結婚相手紹介サービスの契約を解約したい」「外国人とお見合いしただけなのに結婚相手紹介所から結婚契約書に署名するように言われて書いてしまった」「結婚相談所で国際結婚を勧められ、相手と会ったその場で結婚の約束をさせられ契約してしまった。急がされたのでやめたい」などのトラブルが寄せられています。

 国際結婚の場合は在留資格等日本人と異なる事情もあり、日本人同士の場合よりもトラブルの解決がより難しくなっているケースもあります。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考