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[2012年1月31日:更新]
結婚相手紹介サービス
結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の対象となっており、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリング・オフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されます。
結婚相手紹介サービスに関する相談は、解約や返金に関するものなどさまざまです。
PIO−NETに寄せられた相談件数の推移
| 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 2,856 | 2,980 | 3,121 | 3,237 | 3,156 | 1,857(前年同期 2,182) |
相談件数は2011年12月31日現在
最近の事例
- インターネットで無料の結婚診断を受けた後、業者から来店の誘いの電話があった。話を聞くだけのつもりで店に行ったら、強く勧められ断りきれずに結婚情報サービスの申込みをした。やめたい。
- 結婚相手紹介サービスで、紹介相手と交際中は、相談所に所属していなければならないという約束は、一般的か教えて欲しい。最初の契約時はそのような説明を受けておらず、更新時に初めて説明を聞いた。
- 結婚相談所で紹介された婚活パーティーに参加し、付き合いを始めた途端、事業者から30万円を請求された。契約書には「成婚したら30万円」とあり、納得がいかないと伝えると、このまま付き合い続けるなら、規約違反として90万円請求すると言われた。
- 結婚相手紹介サービスに入会したが、パソコンを操作して相手を探すのが困難だ。パソコンを使わないと何のサービスも利用できないので、解約したい。
- 約1年前に結婚相談所と契約をした。一人も紹介されないうちに相談所と連絡が取れなくなった。前払い金を返金してほしい。
- 携帯電話の婚活サイトに仮登録した。相手と会うためにはブライダル会員になることと、登録料30万円が必要という。信用できる業者か。
- 結婚相手紹介サービスを解約したが、求められている違約金の額に納得できない。
- インターネットで見つけた結婚相談所で紹介された相手は、事前に伝えていた希望のタイプと違っていたので解約したい。どうしたらよいか。
- 結婚相手紹介サービスに入会したが、満足のいくサービスを受けられなかったので半年で退会した。返金額が少なく、納得できない。
- 1年以上前に結婚相手紹介サービスの契約を結んだ。まだ支払いが続いているが、今からでも解約して返金してもらえるか。
- ※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。
国民生活センターホームページの関連情報
- 結婚相手紹介サービス契約において、契約から約10カ月後のクーリング・オフが認められた事例 (2011年12月)
- 結婚相手紹介サービスのトラブルが増加−法規制後も目立つ、高額な解約料や説明不足によるトラブル− (2010年11月12日更新)
- 結婚相談所に入会したものの、思うようなサービスが得られない (2009年2月27日)
- 増加する「結婚相手紹介サービス」のトラブル−中途解約ができるようになっても解約料には不満− (2004年12月3日)




