消費生活・消費者問題に関する事例や対処方法を紹介しています。

現在の位置 : トップページ > 相談事例・判例 > 各種相談の件数や傾向 > 結婚相手紹介サービス

[2012年1月31日:更新]

結婚相手紹介サービス

  結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の対象となっており、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリング・オフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されます。

 結婚相手紹介サービスに関する相談は、解約や返金に関するものなどさまざまです。

PIO−NETに寄せられた相談件数の推移

年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011
相談件数 2,856 2,980 3,121 3,237 3,156 1,857(前年同期 2,182)

相談件数は2011年12月31日現在

最近の事例

  • インターネットで無料の結婚診断を受けた後、業者から来店の誘いの電話があった。話を聞くだけのつもりで店に行ったら、強く勧められ断りきれずに結婚情報サービスの申込みをした。やめたい。
  • 結婚相手紹介サービスで、紹介相手と交際中は、相談所に所属していなければならないという約束は、一般的か教えて欲しい。最初の契約時はそのような説明を受けておらず、更新時に初めて説明を聞いた。
  • 結婚相談所で紹介された婚活パーティーに参加し、付き合いを始めた途端、事業者から30万円を請求された。契約書には「成婚したら30万円」とあり、納得がいかないと伝えると、このまま付き合い続けるなら、規約違反として90万円請求すると言われた。
  • 結婚相手紹介サービスに入会したが、パソコンを操作して相手を探すのが困難だ。パソコンを使わないと何のサービスも利用できないので、解約したい。
  • 約1年前に結婚相談所と契約をした。一人も紹介されないうちに相談所と連絡が取れなくなった。前払い金を返金してほしい。
  • 携帯電話の婚活サイトに仮登録した。相手と会うためにはブライダル会員になることと、登録料30万円が必要という。信用できる業者か。
  • 結婚相手紹介サービスを解約したが、求められている違約金の額に納得できない。
  • インターネットで見つけた結婚相談所で紹介された相手は、事前に伝えていた希望のタイプと違っていたので解約したい。どうしたらよいか。
  • 結婚相手紹介サービスに入会したが、満足のいくサービスを受けられなかったので半年で退会した。返金額が少なく、納得できない。
  • 1年以上前に結婚相手紹介サービスの契約を結んだ。まだ支払いが続いているが、今からでも解約して返金してもらえるか。
  • ※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。

国民生活センターホームページの関連情報

各種相談の件数や傾向トップページへ

ページトップへ