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[2010年7月16日:更新]
結婚相手紹介サービスをめぐるトラブル
結婚相手紹介サービスは、「特定商取引法」の対象となっており、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリング・オフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されます。
結婚相手紹介サービスに関する相談は、解約や返金に関するものなどさまざまです。
PIO−NETに寄せられた相談件数の推移
| 年度 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| 相談件数 |
3,204 |
2,850 |
2,980 |
3,121 |
3,231 |
573(前年同期 423) |
相談件数は2010年7月6日現在
最近の事例
- 結婚相手紹介サービスを1年間利用して見合い相手に1度も会えなかった。広告表示と実際のサービスに大きな違いがある。
- 結婚相手紹介サービスに登録しており、契約更新の際にプロフィール欄の年収の掲載内容を変更したいと伝えたが、一向に変更してくれない。
- 5年前に弟が結婚相手紹介サービスの契約をし、約400万円支払ったが、1件も紹介されなかった。返金して欲しい。
- 結婚紹介所の説明会で長時間にわたり契約を迫られ契約した。その後、不信感が募り中途解約を申し出たが認められない。
- 4日前、ネットのSNSサイトで知った非営利だという結婚相談所と契約をしたが、信用性に疑問が出てきた。どうしたらよいか。
- 結婚相手紹介業者に契約条件などを問い合わせている。長期契約が得、今日までがキャンペーン期間中と契約をせかされた。
- 5年前に結婚相談所に入会した。当時、担当者に受けた説明が実際とは違っているようで退会したい。入会金、会費も返金希望。
- 3カ月以内に必ず相手が見つかると宣伝している結婚紹介所の会員になったが、担当者の対応が悪い。解約し返金して欲しい。
- 数カ月前に結婚相談所に入会した。私より少し前に入会した友人と入会時の割引などが違い、説明を申し出たが納得できない。
- 会員になっている結婚相手紹介サービスの2年契約の終了に伴い、更新を考えている。キャンセル料について知りたい。
- ※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。
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