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[2013年4月30日:更新]
結婚相手紹介サービス
結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の対象となっており、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリング・オフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されます。
結婚相手紹介サービスに関する相談は、解約や返金に関するものなどさまざまです。
PIO-NETに寄せられた相談件数の推移
| 年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 2,980 | 3,121 | 3,237 | 3,157 | 2,810 | 2,446(前年同期 2,602) |
相談件数は2013年3月31日現在
最近の事例
- 結婚相談所から電話で無料パーティがあると誘われ出向いた。会費が安くなると勧誘され入会の契約をしたがクーリング・オフしたい。
- 結婚紹介サービスの契約をしたが、カウンセリングがなく、相手の紹介も1度もされていないので解約したい。支払った費用を全額返金してほしい。
- インターネットで無料の相性診断をした。相手の情報が見られるというので、結婚相手紹介サービス会社と契約をしたが、相手の情報が得られなかった。クーリング・オフしたい。
- 昨年、契約した結婚相談所から会報が来ないので問い合わせたら、電話が現在使われていないことがわかった。どうしたらよいか。
- 結婚相談所から電話があり、会って説明を聞いた後、1回見合いをした。契約書を書いた記憶がないが、強く請求されて1年分の諸費用を払った。解約・返金して欲しい。
- 結婚相談所で見合いの前日にキャンセルしたら見合い料の倍額のキャンセル料を請求された。規約に記載はあるがキャンセル料の内訳の説明がなく、領収証も出せないという。納得できない。
- 結婚相談所から紹介された女性と交際することにしたので退会を申し出たら、成約料を請求された。婚約ではないので支払いたくない。
- 新聞広告を見て結婚紹介所に申し込んだが、1カ月経っても1人も相手を紹介されない。不信感を持ったのでサービスを受ける前に解約したい。
- 結婚相手紹介サービスの解約を申し出たら、契約書に記載のない反則金を請求された。納得がいかない。
- 結婚相談所に入会し、お見合パーティーで知り合った女性と関係を持った段階で、成婚料を請求され支払ったが別れた。成婚料を返金してほしい。
- ※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。
国民生活センターホームページの関連情報
- 「子の結婚は親の義務」?結婚相手紹介サービス (2012年10月24日)
- 結婚相手紹介サービス業者の不実告知と元取締役の不法行為責任 (2012年10月)
- 結婚相手紹介サービス契約において、契約から約10カ月後のクーリング・オフが認められた事例 (2011年12月)
- 結婚相手紹介サービスのトラブルが増加−法規制後も目立つ、高額な解約料や説明不足によるトラブル− (2010年11月11日)
- 結婚相談所に入会したものの、思うようなサービスが得られない (2009年2月27日)
- 増加する「結婚相手紹介サービス」のトラブル−中途解約ができるようになっても解約料には不満− (2004年12月3日)




