【ここから本文】
現在の位置 : トップページ > ご注意ください > 悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
[2010年2月8日:更新]
[2002年5月28日:公表]
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
へのリンク
利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。
相談件数は、行政機関等が連携してトラブル防止に努めたこともあり減少しましたが、現在も全国の消費生活センターへは毎月2〜3万件の相談が寄せられています。
数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。
最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
いずれのケースも、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る、非常に悪質な手口です。関わらないためには、絶対に連絡しないことが大切です。
最近の主な手口
国民生活センターでは、こうした架空請求には次のように対処するようアドバイスします。
- (1)利用していなければ払わない
- まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。
- 請求書には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、請求書を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。こういった、勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。
- こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。
- (2)最寄りの消費生活センターへ相談してみる
- 請求された内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡・料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。
- 「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。
- (3)これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない
- 郵送の場合は、請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールの場合では事業者はメールアドレスを知っていることになります。新たに、電話番号などの個人的な情報を知られてしまったら、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られることは避けて下さい。
- (4)証拠は保管
- 今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておく方がいいでしょう。
- (5)警察へ届け出を
- 根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。
- ■何度もメールで架空請求が届くような場合は・・・
- ご利用のプロバイダーの迷惑メールに関する情報を確認したり、携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしましょう。
- ■国民生活センターへ電子メールで届いた督促状
- 最終通告(2002年11月13日受信)
【御請求通知】(2003年6月4日受信)
《大至急御連絡致します》必ずお読みください(2003年9月21日受信)
国民生活センター「消費者トラブルメール箱」への情報提供
関連機関の情報 ※( )内は情報登録日
- ■消費者庁
-
- ■警察庁
-
- メールやホームページによる「架空請求」等への注意喚起(2005年2月1日)
- ネットワーク利用の悪質商法にご注意!!(2003年5月23日)
- ■法務省
-
架空請求に関する情報 〜はがき、メールなどにより不特定多数の人に対し、身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています〜(2004年12月28日)
債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧(随時更新)
法務大臣の許可した債権回収会社一覧(随時更新)
- ■総務省
-
- ■財務省
-
- ■警視庁
-
- ■日本弁護士連合会
-
- ■東京弁護士会
-
- 弁護士会館に実在するかのような団体名を騙った詐称詐欺にご注意!!(2004年8月11日)
- ■日本弁理士会
-
- ご注意!特許公開番号を付した「パテントフィー」の支払い請求書について(2004年5月21日)
- ■日本レコード協会
-
- (株)グローバルジャパン名による「損害賠償請求」ハガキについて(2004年5月27日)
- ■国民生活金融公庫
-
- 「日本金融連盟(財)国民生活公庫」と名乗る者のほか、公庫名をかたった業者、公庫と類似した名称、酷似したマーク等を利用した業者による融資の勧誘等について(随時更新)
消費生活センター等の情報(平成16年11月以降 合計38件) ※( )内は情報を掲載あるいは収集した日
<東北・北海道地区>
- ■札幌市消費者センター
-
- ■青森県消費生活センター
-
- ■盛岡市消費生活センター
-
- 標的は10代・20代男性と30−50代女性??−どうにもとまらない架空・不当請求 その被害の実相(2004年11月2日)
- ■宮城県消費生活センター
-
- ■仙台市消費生活センター
-
- ■秋田県雄勝地域振興局総務企画部
-
<関東・甲信越地区>
- ■茨城県消費生活センター
-
- ■宇都宮市消費生活センター
-
- 架空請求が急増しています−注意してください(2005年2月10日)
- ■館林市消費生活センター
-
- ■船橋市消費生活センター
-
- ■東京都消費生活総合センター
-
- ■大田区立生活センター
-
- ■目黒区消費生活センター
-
- ■神奈川県消費生活課
-
- ■富山県消費生活センター
-
- ■石川県消費生活支援センター
-
- ご注意!!裁判制度を悪用した「架空請求」(2004年12月)
<北陸・東海地区>
- ■岐阜県地域県民部県民生活安全室
-
- ■名古屋市消費生活センター
-
- ■三重県消費生活センター
-
<近畿地区>
- ■滋賀県立消費生活センター
-
- ■神戸市市民参画推進局消費生活課
-
- ■尼崎市立消費生活センター
-
- ■三田市消費生活相談センター
-
- ■奈良県食品・生活相談センター
-
- ■和歌山県消費生活センター
-
<中国地区>
- ■山口県消費生活センター
-
- 架空請求ハガキ(実例)(2004年12月17日)
- 架空請求と少額訴訟(2004年12月)
<四国地区>
- ■徳島県消費者情報センター
-
- ■香川県消費生活センター
-
- ■高松市市民生活課
-
- 裁判所書記官をかたった呼出状にご注意!(2004年11月22日)
<九州地区>
- ■長崎県消費生活センター
-
- 支払督促による情報料の請求(2004年12月27日)
国民生活センターの情報
ご注意ください
ページトップへ