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[2006年6月2日:公表]
住宅用火災警報器等の訪問販売にご注意
2004年に消防法が改正され、戸建住宅や共同住宅に住宅用火災警報器等を設置することが義務づけられました。新築住宅については2006年6月1日から設置が義務づけられたことから、これを口実に訪問販売で住宅用火災警報器を強引に設置させようとするなどの相談が消費生活センターに寄せられています。また、住宅用火災警報器の設置義務についての問い合わせもあります。
消費生活センターに寄せられた相談事例
北海道立消費生活センターは次のような相談を紹介しています。
電話で「お宅の寝室には火災警報機が設置されているか」と聞かれた。「つけていない」と答えると、「消防法と条例の改正で、一般住宅も今年6月までに寝室と階段と台所に設置しなければならないことを知らないのか。大至急つけなさい」と強い口調で言われ、設置を承諾してしまった。設置は必要なのだろうか。
○住宅用火災警報器 既存住宅も今すぐ設置?−早くも悪質訪販横行(北海道立消費生活センター)
このような相談に対して、北海道立消費生活センターは「今回の相談は、悪質訪問販売業者が、既存住宅も今すぐ設置しなければならないかのように見せかけて契約させようとしたものです。今後同様の手口の増加が予想されます。じゅうぶんご注意下さい」と呼びかけています。
■相談事例と件数
○火災警報器(消費生活相談データベース)
消防法の改正による住宅用火災警報器等の設置義務化について
- 新築の住宅については、2006年6月1日から設置が義務づけられました。
- 既存の住宅は市町村の条例で定める日から義務づけられます。
- 各地の条例については、その地域の消防本部等で確認できます。
- ○正しい設置で防ごう住宅火災 住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました(内閣府)
- ○消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の公布について(消防庁)
- ○身近に住宅用火災警報器を備えよう!!(PDF形式)(消防庁)
住宅用火災警報器に関する注意点
- 2006年6月1日から義務づけられたのは新築住宅です。既存の住宅については、地域によって火災警報器の設置義務化の時期が違います。
- 消防署や自治体が火災警報器を販売することはありません。また、事業者に販売を委託することもありません。
- 火災警報器はホームセンター等で購入することができます。
- 火災警報器の設置に資格は必要なく、誰でも行うことができます。
訪問販売による契約を解約したい場合
訪問販売によって火災警報器を購入した場合は、クーリング・オフの対象になります。
不安に思ったら、消費生活センターへ相談しましょう。
住宅用火災警報器の設置について知りたい時
- お住まいの地域の消防本部または消防署にたずねる。
- 財団法人日本消防設備安全センター住宅用火災警報器相談室
0120−565−911 受付時間 月曜〜金曜 午前9時〜午後5時まで(正午から午後1時を除く/土曜・日曜、祝祭日は休み)
消費生活センターの注意情報
- ○住宅用火災警報器等の設置義務付けに伴う悪質な訪問販売にご注意ください(仙台市消費生活センター)
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○住宅用火災警報器などに関する悪質商法にご注意ください(群馬県消費生活センター)
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○火災警報器の悪質商法にご用心!(埼玉県生活科学センター・埼玉県消費生活支援センター)
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○住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意!(石川県消費生活支援センター)
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○住宅用火災警報器の悪質な訪問販売等にご注意!!(福井県消費生活センター)
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○一般住宅に火災警報器(福井県消費生活センター)
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○住宅用火災警報機の悪質な訪問販売にご注意!(山梨県企画部県民室県民生活課)
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○住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意!(PDF形式)(豊田市消防本部予防課)
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○警報!住宅用火災警報器の設置義務化 悪質な訪問販売に要注意!(大阪市消費者センター)
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○悪質商法 住宅用の火災警報器の悪質訪問販売にご注意!(長崎県消費生活センター)
ご注意ください
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