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現在の位置 : トップページ > ご注意ください > パソコンを利用した クリックしただけで、いきなり料金を請求する手口
[2004年12月13日:公表]
平成16年12月13日
国民生活センター
パソコンからアダルトサイト等にアクセスして何らかの項目をクリックしたところ、「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が寄せられています。近頃では相談が増加しつつあります。
現在のところ、この手口のパターンの大半は「(1)広告メールやネットサーフィンから当該サイトのトップページへ移り、その画面をクリックすると“登録”と表示されるパターン」ですが、なかには「(2)架空請求メールのURLをクリックすると、いきなり“登録”になるパターン」という手口もあります(当センターへ届いた「登録料金未納のお知らせ」の督促状はこのパターンです)。
(1)広告メールやネットサーフィンから当該サイトのトップページへ移り、その画面をクリックすると“登録”と表示されるパターン
(2)架空請求メールのURLをクリックすると、いきなり“登録”になるパターン
これまでは、携帯電話のショートメッセージサービスを悪用する手口が大半でしたが、最近ではメールアドレスなどのホームページにアクセスした人を識別する情報を含んだURLが書かれたメールを送り、クリックを誘う手法もあります。
【事例1】
パソコンの電子メールアドレスに届いていた広告メール(いわゆる“迷惑メール”)にあったURLをクリックしたところ、アダルトサイトになった。
興味本位で当該サイトのトップページにある画像をクリックしたところ、「会員登録ありがとうございます」との表示に加え、利用料金(29,000円)や振込先、支払期限等も掲載された画面になってしまった。そもそも契約するつもりはなかったが、どう対処したらよいだろうか。
(40歳代、男性、自営・自由業)
【事例2】
パソコンでネットサーフィンをしていたところ、アダルトサイトを見つけた。トップページの画像をクリックしたら、登録となってしまった。慌ててトップページに戻り、見直してみたところ、「18歳以上で利用規約に同意した方のみ入場してください」と小さく表示してあった。
登録になるとは思っていなかったので支払いたくないが、どうしたらよいか。
(30歳代、男性、給与生活者)
【事例3】(「消費者トラブルメール箱」より)
アダルトサイトの「○○を見る」と書かれた項目をクリックしたところ、「あなたは入会されました。3日以内に○万円をお支払いください」という表示が出てきた。
事前に「その項目をクリックすると入会したことになる」旨の説明が一切なかったので、びっくりした。このような請求は納得できない。
(40歳代、男性、給与生活者)
《参考》
なお、誤操作などにより、誤ってクリックしてしまったといったケースにおいては、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(PDF形式)」(電子消費者契約法)により、契約の無効を主張できます。