[2015年12月22日:公表]
景表法等改正等法附則に基づく「経過措置」について(Q&A)
質問1.
『消費生活専門相談員』の資格保有者が「消費生活相談員資格試験合格者」とみなされる経過措置はありますか。
回答
はい、あります。「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」の附則において、2016(平成28)年4月1日(改正消費者安全法の施行日)の時点で、「『消費生活専門相談員』等のいずれかの資格(※)を保有する者」であり、かつ一定の要件を満たす場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなすと規定されています。
- (※)独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
具体的には、「『消費生活専門相談員』等のいずれかの資格を現に保有する者」で、
- 地方公共団体における消費者生活相談の事務
- 消費者団体における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 事業者における当該事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 国の行政機関又は独立行政法人における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- これらと同等以上のものとして消費者庁長官が指定するもの
のいずれかに、「2016(平成28)年4月1日から遡って5年間(2011年4月1日以降)において通算1年以上従事した経験がある場合」には、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなされます。…図の(1)参照
【例】2012年4月1日〜2013年9月30日の期間、消費生活センターで消費生活相談員として勤務している場合
「消費生活相談員資格試験合格者」とみなされる。
上記の条件を満たさない場合であっても、相談の事務等につき、通算1年以上従事した経験があり、別途、内閣総理大臣が指定する者が実施する講習会(以下、「指定講習」(注1)という。)を修了した場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなされます。…図の(2)参照
- (注1)指定講習は2020年度で終了しました。
【例】2008年4月1日〜2010年3月31日の期間(5年以上前に2年間)、消費生活センターで消費生活相談員として勤務している場合
2020年度までに指定講習を修了した場合「消費生活相談員資格試験合格者」とみなされる。
図 経過措置の概要
※資格のいずれかを有する者が対象。
なお、経過措置の適用を受けようとする場合には、通算1年以上の実務経験を証明する書類を消費者庁が定める様式を使用して『消費生活専門相談員』等のいずれかの資格を現に保有する者自身が作成する必要があります。また、指定講習を修了した者については、修了証を用意する必要があります。
参考
「消費生活相談員資格試験」の創設を含む改正消費者安全法については、以下の消費者庁ホームページをご参照ください。
- 消費者安全法の改正(平成26年6月)(消費者庁)
- 上記ホームページの「4.ガイドライン」のところに、「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン」(平成27年3月)が掲載されており、このガイドラインの22、23ページに、「経過措置」に関する記載があります。
- 「5.様式」のところに、「別紙様式1」が掲載されており、これが、通算1年以上の実務経験を証明するための用紙(景表法等改正等法附則第3条第1項に係る実務経験証明書)となります。
質問2.
私は、2016(平成28)年4月1日時点で、「消費生活専門相談員資格」の保有者であり、その3年前から消費生活センターの相談員として継続して勤務していましたので、「経過措置」により、「消費生活相談員資格試験の合格者と見なされる者」(以下、「みなし合格者」という。)に該当すると思います。
みなし合格者であることを、第三者に証明してほしいのですが、何らかの届出をすれば、証明してもらえますか。また、国民生活センターでは、証明書(みなし合格者証のようなもの)を発行していますか。
回答
みなし合格者であることを、第三者が証明する制度はありません。
国民生活センターは、登録試験機関として「試験合格者」には合格証を発行しますが、「みなし合格者」であることを証明することはできません。
独立行政法人国民生活センター
資格制度課