はちのへ共通商品券協同組合「商品券【払い戻し】」
※以下は、2021年1月4日、新聞の広告欄、当該事業者のホームページに掲載された情報です。
はちのへ共通商品券(無期限)の払戻しのお知らせ
当組合は、令和2年12月31日に取扱いを終了した「はちのへ共通商品券(無期限)」について、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、未使用の商品券を払戻しいたします。対象となる商品券をお持ちの方は、申出期間内にお申し出頂きますようお願いいたします。
令和3年1月4日
はちのへ共通商品券協同組合
払戻しを行う発行者
はちのへ共通商品券協同組合
払戻し対象
はちのへ共通商品券(無期限)
500円、1000円
払戻申出期間
令和3年1月4日(月曜)〜令和3年3月31日(水曜)
平日午前9時〜12時、13時〜16時
- ※申出期間内にお申出されない場合は、当該払戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。
申出方法
下記のお問合せ先までご連絡ください。
また、当組合ホームページ上に申出方法を掲載しておりますので、併せてご利用願います。
本件に関するお問い合わせ
- はちのへ共通商品券協同組合
- 八戸市大字堀端町2−3 八戸商工会館6階
- TEL 0178−71−1991
- HP http://www.syohinken.jp/
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。