土山町商工業協同組合「商品券【払い戻し】」
※以下は、2020年12月1日、新聞の広告欄、当該事業者のホームページに掲載された情報です。
資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しのお知らせ
令和2年11月30日に取扱い(サービス)を終了した、当組合発行の前払式支払手段について、下記の通り未使用残高の払戻しをいたしますので、期間内に申出をお願いします。
令和2年12月1日
払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号(または名称)
土山町商工業協同組合
払戻しの対象となる前払式支払手段の種類
土山町共通商品券
払戻しの申出期間
令和2年12月1日(火曜)〜令和3年3月1日(月曜)
- ※当該申出期間内に申出をしなかった前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。
申出の方法
未使用の土山町共通商品券を土山町商工業協同組合事務局(甲賀市商工会土山支所内)へご持参ください。
払戻しの方法
券面額に応じた金額を現金にて払戻しさせていただきます。
その他当該払戻しの手続きに関し参考となるべき事項
払戻し時間等は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後4時までです。
払戻しに関するお問い合わせ先
〒528−0211 滋賀県甲賀市土山町北土山1737
甲賀市商工会 土山支所内
土山町商工業協同組合事務局
TEL 0748−66−0354
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。