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[2004年7月16日:公表]
架空請求の手口に多様化の兆し
−自動車、プラズマテレビなど高額商品の当選商法に注意−
平成16年7月16日
国民生活センター
「当選した」「景品が当たった」「あなただけ選ばれた」などと特別な優位性を強調して着物や浄水器、アクセサリーなどの商品を契約させる当選商法は以前からありましたが、最近「車が当選したので諸費用を前払するように言われた」「懸賞でプラズマテレビが当選したので送料を負担すれば送ると言われた」など、高額な商品が懸賞で当選したので諸経費や送料を支払うよう携帯電話や電子メール、ハガキなどで通知があったという相談がPIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられています。同様の情報は、国民生活センター「消費者トラブルメール箱」にも数件寄せられています(参考:「消費者トラブルメール箱」の集計結果 平成16年4月〜6月分)。
相談者は、「多くの懸賞にインターネットで応募していたが、自動車に応募したかどうか覚えていない」「インターネットでさまざまな懸賞サイトに応募しており、今回連絡がきた所も応募したのかもしれないと思い話を聞いてしまった」等といっていることから、インターネット等の懸賞に応募したときに記入した電話番号、メールアドレス等が使われている可能性があり、インターネット等の懸賞に安易に応募していることも背景にありそうです。
そして、実際に費用を支払っても「自動車が届かなかった」「事業者と連絡がつかなくなり自動車が届かなかった」という相談も寄せられています。
この他、「自動車が当選するという名目で、クレジットカード番号や個人情報を入手する手口と思われるダイレクトメールが届いた」などの相談もあります。
利用した覚えがない架空の、有料アダルト番組の利用料、債権などを請求、いわゆる「架空請求」の相談が急増していますが、自動車を入手するための登録手数料、重量税、自賠責保険等の諸経費として10〜30万円を請求したり、高額なテレビの送料として数万円を請求する手口で、新しいタイプの当選商法を利用した架空請求として注意が必要です。
消費者へのアドバイス
- (1)心当たりがなければ払わない
- (2)最寄りの消費生活センターへ相談してみる
- (3)これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない
- (4)証拠は保管
- (5)警察へ届け出を
[国民生活センターの関連情報] ※( )内は情報登録日
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