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[2011年1月18日:更新]
[2005年7月8日:公表]
悪質な「訪問販売によるリフォーム工事」にご用心
悪質な「訪問販売によるリフォーム工事」による消費者被害が社会問題となっています。全国の消費生活センターには、毎年年間9,000件前後「訪問販売によるリフォーム工事」の相談が寄せられおり、悪質で巧妙な手口も目立ちます。国民生活センターでは、このようなトラブルに巻き込まれないために、次のように注意を呼びかけます。
アドバイス
契約する前に
- (1)訪問販売では、できるだけ契約しないこと
- (2)工事を依頼するかどうかは、手間と時間をかけて十分に検討すること
- (3)家族や身近にいる人が注意すること−成年後見制度の活用も検討する−
契約した後
訪問販売の場合、工事の開始後でも、クーリング・オフ期間内であれば解約できる
不審を感じたら、消費生活センター等に相談すること
詳細情報
- ご用心! アスベストを口実にした新手の訪販リフォーム(2005年8月12日)
- 訪販リフォームに係る消費者トラブルについて−悪質業者による深刻なトラブルが続発−(2005年7月20日)
- 「訪問販売によるリフォーム工事」に係る消費者トラブルの現状と被害防止のための方策(2002年8月21日)
主な相談事例
- 事例1 突然訪問した業者と2週間で総額約600万円のリフォーム工事を次々と契約
- 70歳代の夫婦と90歳代の母との3人暮らしである。
業者が突然来訪し、「この辺り一帯を見て回っている。お宅の屋根の漆くいが剥がれているし、瓦もずれているので、屋根を見せて欲しい」と言われた。屋根に登った業者から「登ってきて」と言われたが、梯子が急で登れなかった。屋根から降りてきた業者から漆くいのかけらを見せられ、「このままだと雨水が入り込み、屋根が腐ってしまう。梅雨入り前に早く修理をした方が良い」と説明され、雨漏りで家が腐ってしまっては大変と思い、屋根工事(115万円)の契約をした。 - 後日(屋根工事の初日)、屋根工事をしていた業者から「漆くい工事の出来具合を確認したいので、屋根裏(小屋裏)を見せて欲しい」と言われた。業者が屋根裏に入ったところ、「瓦の重みで屋根が歪んでいる」と説明された。また、屋根裏の写真を見せられ、「屋根裏にカビが発生している。カビの原因は床下ではないか」と言われ、今度は業者は床下に潜った。その後、業者からビデオを見せられながら「床下の土壌の湿気が原因で、床下の柱や断熱材にカビが多発しており真っ黒である。このカビが柱や断熱材を伝わって屋根裏にまで発生している。このままだとカビで柱が腐食してしまう」、「屋根の重みを支えるには屋根裏の補強をした方が良い」と説明され、カビで家が腐食し潰れてしまうのではないかと不安になり、床下の換気・補強工事(210万円)と屋根裏の換気・補強工事(160万円)の契約をした。
- その後日(床下工事の2日目)、床下工事の最中に、業者から「浴室の下にある木材が湿っていて、傷みはじめている。タイルの間から浸水して腐食しているので、タイルを張り替えた方が良い」と言われ、今度は浴室工事(100万円)の契約をした。
- その数日後、別居している家族が来訪した際、工事について話したところ「やめたほうがいい」と言われた。そもそも工事をする必要があったのか知りたい。
- (契約当事者:70歳代 男性 無職)
- 事例2 認知症の高齢者が6年間で47件、総額約1,570万円のリフォーム工事を18の業者と契約
- 一人暮らしの高齢な母の判断力が最近衰えていると感じて帰省したところ、近隣住民から「業者の出入りが多い」と言われた。さっそく家の中を捜してみると、契約書の束が見付かった。
- 契約書で確認できただけで、母は5年前から、18の業者と47件もの自宅のリフォーム工事の契約を繰り返していた。業者の訪問販売で契約をし、ほとんどが契約したその日に工事をしていたようだ。工事内容は床下工事、屋根裏工事、外装工事、内装工事、浄水器の設置などであり、総額は約1,570万円にものぼっていた。
- クレジット契約もみられたが、多くが現金での支払いであり、業者は年金支給日をねらって集金していたようだ。母の貯蓄はほぼ底を尽いていた。
- 母に聞いても、契約時の状況は覚えていないという。最近、認知症のため契約当事者能力はないと医師に診断されたが、数年前から認知症だった可能性が高い。工事内容をみると、同様の工事が何度も繰り返し行われていた。ほとんどの工事が不要だったのではないか。
- (契約当事者:70歳代 女性 無職)
相談事例と解決結果より
- 強引に年金生活者を勧誘した高額な屋根工事の点検商法(2007年9月)
- いずれ家が傾くと言われて契約した浴室のリフォーム工事(2005年9月)
- 特商法を理解しようとしないリフォーム業者(2003年5月)
相談件数
全国の消費生活センターに寄せられたリフォーム工事の相談では、訪問販売が高い割合を占めており、相談件数は年々増加しています。
消費者が怖い思いをしたとか、強引に勧誘されて契約したという相談や、クーリング・オフ期間内に連絡したのに解約を断られたという法律に抵触するおそれのあるトラブルや、来訪した業者に長時間に渡り勧誘されたり、更に深夜までも勧誘されたという夜間勧誘に関する相談などが寄せられています。
詳細情報
- 訪問販売によるリフォーム工事トラブル※各種相談の件数や傾向より
相談窓口
- 消費生活センター
- 全国には510ヶ所の消費生活センターがあります。居住地の消費生活センターをご利用ください。
都道府県が実施した業者に対する行政処分
株式会社サンメイクス
- 根拠法令 特定商取引に関する法律及び静岡県消費生活条例
- 都道府県 静岡県
- 公表日 平成17年11月30日
- 公表文 特定商取引に関する法律第8条第2項及び静岡県消費生活条例第40条第1項の規定に基づく公表
有限会社昇栄住宅設備
- 根拠法令 特定商取引に関する法律及び静岡県消費生活条例
- 都道府県 静岡県
- 公表日 平成17年11月30日
- 公表文 特定商取引に関する法律第8条第2項及び静岡県消費生活条例第40条第1項の規定に基づく公表
株式会社サンメイクス
- 根拠法令 特定商取引に関する法律及び静岡県消費生活条例
- 都道府県 静岡県
- 公表日 平成15年6月24日
- 公表文 静岡県消費生活条例第28条第1項に基づく情報提供
有限会社昇栄住宅設備
- 根拠法令 特定商取引に関する法律及び静岡県消費生活条例
- 都道府県 静岡県
- 公表日 平成15年6月24日
- 公表文 静岡県消費生活条例第28条第1項に基づく情報提供
自治体の苦情処理委員会等で扱った事案
東京都消費者被害救済委員会
- 内容 高齢者と次々契約した外壁改修の工事契約に係る紛争
- 都道府県 東京都
- 公表日 平成17年3月4日
大阪府消費生活苦情審査会
- 内容 家屋リフォーム等の工事請負代金に関するあっせん事案
- 都道府県 大阪府
- 公表日 平成16年10月21日
東京都消費者被害救済委員会
- 内容 床下調湿剤等の契約に係る紛争
- 都道府県 東京都
- 公表日 平成15年3月27日
東京都消費者被害救済委員会
- 内容 高齢者が結んだ屋根補強等の工事契約に係る紛争案件報告書(概要)
- 都道府県 東京都
- 公表日 平成14年3月27日
消費生活センターの相談事例
仙台市消費生活センター
- 悪質な床下リフォーム業者の訪問販売にご注意ください!(2005年7月14日)
東京都消費生活総合センター
- 本当に必要?補強工事−耐震工事は専門家の耐震チェックを受けてから(2005年5月)
北区消費生活センター
- 悪質リフォーム工事(2005年7月)
名古屋市消費生活センター
- 要注意!悪質リフォームの訪問販売(2005年8月)
長崎県消費生活センター
- 屋根工事(2005年4月)
宮崎県消費生活センター
- 点検工事を解約したい(2005年5月23日)
リンク集
内閣府
- 悪質住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対応策について
- 第2回住宅リフォームに関する消費者トラブルに係る関係省庁等担当課長会議概要(PDF形式)
- 第2回住宅リフォームに関する消費者トラブルに係る関係省庁等担当課長会議資料
- 第1回住宅リフォームに関する消費者トラブルに係る関係省庁等担当課長会議概要(PDF形式)
- 第1回住宅リフォームに関する消費者トラブルに係る関係省庁等担当課長会議資料




