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[2013年5月23日:公表]

高齢者を狙った健康食品の送りつけ商法が急増!申し込んだ覚えがなければ絶対に受け取らない、お金を払わない!

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」等と突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談について、2012年度の件数は14,000件を越え、2011年度の5.2倍と急増した(2013年5月20日現在)。

 国民生活センターでは今までに「見守り新鮮情報」や記者公表資料で同トラブルの注意喚起(注1)をしたが、その後も相談が寄せられている。トラブルの中心は高齢者(注2)であり、業者から「申し込んだのだから払え」と高圧的に言われ、押し切られて購入を承諾してしまう事例も多く見られる。商品は代金引換配達(以下、代引配達)にて送付される例が多く、2012年度は2011年度に比べて、本トラブルに代引配達が利用されていたことが確認できた相談件数は、12.2倍に増えている。また、最近では業者が代引配達の契約を配達業者から解除されたためか、商品とともに現金書留封筒や振込用紙を同封して送りつけ、代金を郵送したり、振り込みをするよう消費者に指示する手口も見られる。

  • (注1)「見守り新鮮情報」第138号「注文していないのに健康食品が送られてきた!」(2012年6月26日公表)
    「申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売手口が増加!」(2012年11月1日公表)
    「見守り新鮮情報」第161号「「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意」(2013年4月17日公表)
  • (注2)ここでは60歳以上としている。

主な相談事例

【事例1】
勧誘を断ると「バカたれ、死んでしまえ」等と暴言を吐かれた
【事例2】
病気によいという健康食品を送ると電話があり、申し込んだ覚えがないので受け取り拒否をしたが再度送付された
【事例3】
複数の販売業者から健康食品が送りつけられている
【事例4】
健康食品といっしょに現金書留封筒が同封されてきた
【事例5】
商品を受け取り拒否すると、「弁護士協会」と名乗り、訴えると電話があった

問題点

  1. 申し込んでもいないのに、強引に送ると言われ、断ると暴言を吐かれるケースも
  2. 業者名等を告げず、契約書面も交付せずに勧誘している
  3. クーリング・オフや返金の申し出に応じない
  4. 「糖尿病によい」「血圧が下がる」等とあたかも病気が治るかのようなセールストークがなされている
  5. トラブルにあう人の大半が高齢者であり、判断能力不十分者契約も多数

消費者へのアドバイス

  1. 申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断ること
  2. 商品が届いてしまったら…
     (1)断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品を受け取り拒否すること
     (2)電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフできる
  3. 周りの方へ:高齢者がトラブルにあっていないか見守ること
  4. 困ったことがあれば、すぐに消費生活センターに相談すること
  5. 事実でないことを言われて勧誘をされたり、勧誘時に脅される等恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること

要望先

  • 消費者庁 取引対策課

情報提供先

  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 消費者庁 消費者政策課
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
  • 総務省 情報流通行政局 郵政行政部 郵便課
  • 国土交通省 自動車局 貨物課
  • 社会福祉法人全国社会福祉協議会
  • 公益財団法人全国老人クラブ連合会
  • 全国民生委員児童委員連合会

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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