「医療機関債の被害を回復する」という不審な勧誘にご注意!−「今日中に申し込めば…」などの不審なセールストークには絶対に取り合わないこと−
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過去に医療機関債を購入した高齢者などから、「見知らぬ業者から『被害を回復する』『被害金を取り戻せる』などの不審な勧誘を受けた」という相談が全国の消費生活センターに寄せられている。
医療機関債の販売勧誘トラブルをめぐっては、販売勧誘を行っていた業者の関係者が詐欺の疑いで逮捕されたとの報道が2013年2月6日以降大きくなされており、被害を回復するなどと言って勧誘し、手数料を請求したり、新たな投資商品などの契約を迫るといったトラブルが今後ますます増えるおそれがある。
そこで、「医療機関債の被害を回復する」といった内容の不審な勧誘があった場合には、絶対に取り合わず、慌てて契約したり、お金を支払ったりせずに、消費生活センター等にすぐに相談するよう、迅速に消費者への注意喚起を行うこととした。
相談の特徴
- 過去に医療機関債を購入した高齢者が電話で勧誘されるケースが多い。
- 被害回復のために手数料を請求されたり、新たな投資商品などの契約を勧められるケースが多い。
- 「今日中に申し込めば…」「新しい債権を買った人だけ…」などと言って消費者の不安をあおったり、「預金があると被害救済を受けられない」といった事実と異なるセールストークも見られた。
相談事例
- 【事例1】マスコミ関係者をかたり、情報を入手したと言って被害回復の勧誘を受けた
- 過去に医療機関債の契約をしていたが、「今日中に申し込めばその被害回復ができる」という電話がかかってきて、「犯人が刑務所に入ってしまうと被害は回復されなくなる、半分ぐらい取り戻せるかもしれない」と言われた。なぜ電話してきたのかを尋ねると、「マスコミ関係者で情報を入手した、家族に内緒で処理できる」などと言われた。不審なので情報提供したい。
- (相談受付:2013年1月、契約当事者:70歳代、女性、滋賀県)
- 【事例2】100万円を用意すれば被害にあったお金を取り戻すと言われた
- 一人暮らしの母が以前医療機関債の被害にあっていたが、先日また自宅に別の業者から電話がかかってきて、「100万円を用意すれば被害にあったお金を取り戻す」と言われたという。お金を取りに来る約束の日時も決まっていたようだったが、相手の都合で延期されたようだ。どうしたらよいか。
- (相談受付:2013年1月、契約当事者:80歳代、女性、奈良県)
消費者へのアドバイス
- 医療機関債の被害を回復するという不審な勧誘があっても、セールストークをうのみにせず、絶対に取り合わないこと
- 不審な勧誘があったり、トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談すること
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者委員会事務局
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
- 警察庁 刑事局 捜査第二課
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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