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[2011年2月24日:公表]
複雑・巧妙化するファンドへの出資契約トラブル
−プロ向け(届出業務)のファンドが劇場型勧誘によって消費者に販売されるケースも−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
国民生活センターでは、2008年8月にファンドへの出資契約に関して注意喚起を行なったが、依然としてファンドに関する相談は多く、2009年度は約3,000件、2010年度も2011年1月末日現在ですでに約4,300件を超えている。
相談の特徴としては、
- 自ら契約を望んでいない高齢者を中心に、
- 説明不足や断定的判断の提供などの問題勧誘によって、
- 実態のわからない高額な出資契約を結ばせている、
- 行政処分や警察の捜索などを受けた業者のトラブルは出資金の払い戻しが不能となることがほとんどであり、被害回復が図れないことが多い、
という点が挙げられる。
加えて、最近の相談事例では、「ある業者から『今から紹介する匿名組合に投資すれば必ず儲(もう)かる、(持分権利を)何倍もの価格で買い取る』と執拗(しつよう)に言われ、出資契約をしたが、その後買取業者と連絡がつかなくなった」といった詐欺的な劇場型勧誘による新たなトラブルや、「ファンド販売会社はプロ向け業務の届出があるようだが、解約できないか」といった、いわゆるプロ向けのファンドが投資経験の乏しい消費者に販売されているケースも見られる。
トラブルや手口が複雑・巧妙化し、今後もその拡大が予測されることから、消費者への注意喚起を行うこととする。
問題点
- (1)「絶対に損はさせない」などといった問題勧誘である断定的判断の提供が行われている
- (2)リスクについての説明が不足していたり、理解できない人に販売している
- (3)詐欺的な劇場型勧誘が巧妙に行われている
- (4)プロ向けとされるファンドの契約トラブルが増加している
- (5)無登録業者が勧誘を行っているケースも見られる
- (6)ファンドの実態が不明
- (7)トラブルが顕在化すると、解決困難になることが多い
消費者へのアドバイス
- (1)「必ず儲かる」などの問題勧誘を受けたら絶対に契約しないこと
- (2)理解できなければ絶対にすぐに契約しないこと
- (3)「買い取る」「謝礼を支払う」などの話を持ちかける業者の話は絶対に信じないこと
- (4)無登録業者と契約しないのはもちろん、登録・届出業者の話を安易に信用しないこと
- (5)消費生活センターへ相談すること
行政へ要望
- (1)投資経験に乏しく自ら契約を望んでいない消費者に対してプロ向けファンドが販売されるトラブルおよび投資事業有限責任組合を適格機関投資家とする届出業者のトラブルが増加している状況に鑑(かんが)み、ファンドの違法な販売勧誘や届出制度の悪用などに対処できる制度の運用・整備のあり方について検討してほしい。
- (2)ファンドに関する契約は複雑で、一旦契約した後はトラブルの解決が困難な場合が多く見られることから、クーリング・オフ制度の導入など消費者を保護する制度のあり方について検討してほしい。
- (3)無登録、無届けによるファンドの募集等の法違反行為に対し、さらに厳格かつ早期に対処してほしい。
- (4)プロ向けファンドの形をとりながら、実際には適格機関投資家が存在しなかったり、実質的に50人以上の一般投資家にファンド持分を取得させるなどの法違反行為について、さらに厳格かつ早期に対処してほしい。
要望先
- 消費者庁 政策調整課
情報提供先
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
- 警察庁 刑事局 捜査第二課
- 金融庁 総務企画局 市場課
- 金融庁 監督局 証券課
- 証券取引等監視委員会
本件連絡先 相談部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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