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[2011年1月26日:更新]
[2010年12月21日:公表]
突然自宅を訪れる貴金属等の買い取りサービスに関するトラブル
−いったん業者の手にわたったら取り戻せない−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
最近、消費者の自宅を訪問し、金やプラチナ等の貴金属を使ったアクセサリーや和服等を買い取るというサービスに関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられている。
相談内容は、「業者の勧誘が強引で怖かったので、買い取りに応じてしまった」「貴金属を買い取ってもらったが、買い取り価格が安すぎると思い解約を申し出たところ、解約は受け付けないという書面を渡しているのでできないと言われた」「買い取りの際に健康保険証の番号を書かされた。個人情報を悪用されるのではないか」といったものである。
消費者が、不意に来訪した業者から買い取りを勧誘され、冷静に判断できないまま契約してしまったというケースが目立っているが、自宅を訪問した業者に貴金属等を渡してしまうと、その後返品を求めても取り戻せないことがほとんどである。
2010年度に入って、自宅での買い取りサービスの苦情相談が538件(前年同期:46件)と急増しており、高齢者の相談も目立っていることから、問題点を整理し消費者に注意喚起する。
PIO−NETにみる相談件数等
相談件数
PIO−NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)では、2007年度から2010年度(11月末日登録分)までに774件の相談が寄せられており、2010年度に入って相談件数が急増している。
契約当事者の属性
契約当事者の年代が60歳代以上の相談件数が最も多く、2010年度の平均年齢は63.8歳である。自宅への訪問による契約であるためか、女性の割合が高い(93%)ほか、職業別にみると家事従事者(55%)と無職(33%)の割合が高い。
相談事例
- (1)着物の買い取りをすると言って訪問してきた業者に貴金属もしつこく要求され、怖くて断れなかった
- (2)認知症の高齢者の自宅で業者が貴金属を探していた
- (3)連日、夜間にしつこく勧誘を行う業者に困っている
- (4)買い取り価格が安いと思い業者に解約を申し出たが拒否された
- (5)見せた貴金属をあっという間に買い取られ、業者の名前も連絡先もわからない
- (6)業者に個人情報を知らせたが、悪用されないか心配になった
相談事例からみる問題点
- (1)不意打ち的に買い取りを勧誘され、買い取り価格が妥当かどうか比較検討できないまま契約させられる。
- (2)買い取り業者が消費者の自宅に訪問し、消費者が所有する貴金属を買い取るという契約を消費者と結んだ場合には、特商法の適用は難しい。
- (3)執拗(しつよう)・強引な勧誘を行っている業者がみられる。
- (4)買い取りの際、買い取った物品の種類や価格等の明細が記載された書面が渡されない。
- (5)貴金属等の物品を買い取る際、健康保険証や免許証等に記載された個人情報を書き留められ、悪用されるのではないかという相談が多い。
- (6)いったん業者に品物を引き渡すと、後で返品してほしいと申し出ても返品されることはほとんどない。
消費者へのアドバイス
- (1)買い取ってもらうつもりがないなら毅然(きぜん)と断ること。いったん業者に引き渡された物品を取り戻すのは極めて困難であるため、契約するかどうか十分慎重に検討すること。訪問した業者に退去するように言っても自宅に居座ったり、物品を何か出せと強く迫るなど、怖い思いをしたときは警察を呼ぶこと。
- (2)一人で業者に対応するのは避けること。来訪した業者に買い取りを依頼する場合は、家族や近所の方に同席してもらうなどし、一人で対応しないようにするとよい。
- (3)相手がどのような業者なのか確認すること。契約前に、業者の住所や電話番号を確認するのはもちろんのこと、古物商許可証等の提示を求め、内容を確認し書き留めておくこと。消費者からのこうした要請にきちんと対応しない業者とは契約しないこと。
- (4)買い取り条件などが明記された書面をもらうこと。1グラムあたりいくらで引き取るかなどの買い取り価格の計算根拠や、買い取り条件を確認した上で、それらのことを書面にしてもらい、控えを受け取っておくこと。
- (5)なにかあったら最寄りの消費生活センターや警察に相談すること。
情報提供先
- 消費者庁 政策調整課
- 警察庁 生活安全局 生活安全企画課
本件連絡先 相談部
電話 03-3446-0999(相談受付)
[報告書本文(PDF)] 突然自宅を訪れる貴金属等の買い取りサービスに関するトラブル−いったん業者の手にわたったら取り戻せない− (236KB)
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