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[2010年3月17日:公表]
商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者
−アフリカントラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
実施の理由
多様な金融商品が消費者に身近になって来たことによるトラブルが増加している。その中でも、自社社債を発行しているアフリカントラスト株式会社(以下、AT社)、アフリカンパートナー株式会社(以下、AP社)に関する苦情相談が、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に、2010年2月末日現在で約550件登録されている。いずれもすでに2009年11月18日付けで登記情報上ワールド・リソースコミュニケーション株式会社(以下、ワ社)となっており、ワ社は登記情報上商号変更・会社解散している旧社名(AT社、AP社名義)での社債の発行を現在も行っている。
相談内容としては「元本保証と説明され、社債を購入してしまったが解約してもらえない」や「見知らぬ業者から高値で買い取ると言われ株式転換社債を購入してしまったが解約したい」があり、ワ社は社債の募集を今後も行う意向であることを表明している。
さらに、契約当事者の8割が60歳代以上であること、支払金額の平均が1件当たり約470万円であることなどの実態を踏まえ、トラブルの拡大防止の観点から、国民生活センター情報提供規程第6条に基づき、事業者特定情報の公表を行い、消費者に対して注意を喚起することとした。
問題点
解散により消滅した会社の社債を発行している
AP社は、登記情報上、2009年11月18日に合併され解散しているが、2009年12月にAP社名義の社債が発行されていた。合併により解散した会社の名義で社債を発行した場合、本来は、発行会社が不存在であり有効な社債発行とならないはずである。少なくとも、責任の所在が不明朗な社債発行である。
株式転換社債と表示していながら登記情報に新株発行の登記がない
AT社やAP社は株式転換社債と表示して販売していたが、登記情報には新株発行の登記はなかった。株式転換社債としての契約が成立していた場合、会社法の手続に違反する違法な株式転換社債の発行である可能性が極めて高い。
勧誘時の問題
(1)元本保証をうたっている
発行会社が倒産するリスクについて適切に説明することなく元本保証をうたって勧誘するケースが複数件見られる。
(2)大使館業務を行っているとの不実を告げている
AT社のパンフレットには、業務内容として「シエラレオネ共和国の大使館業務」が記載されていたが、これは事実でないことが判明し、AT社はその旨の内容を削除した。
(3)社債を買い取ると言いながら実行しない買取り業者による勧誘が横行している
買取り業者が「ある投資家が高値で買いたいと言っている」などと話を持ちかけて社債を購入させるが、購入後は「一定金額以上でなければ転売できない」などといって追加購入を勧めたり買取りを引き延ばすという手口が目立つ。
約束不履行
契約時に自主規定として定めたクーリング・オフ規定に基づく返金の申し出に応じないケースが複数見られる。
消費者へのアドバイス
(1)AT社およびAP社名での社債には手を出さない
登記情報上すでにAT社およびAP社という名称の会社は存在していない。存在していない会社の社債は購入しないこと。
(2)社債を買い取るという買取り業者の電話には耳を貸さないで
社債に限らず、未公開株や様々な有価証券を対象とした不審な買取り業者による悪質な勧誘が横行している。これらの業者の買取り行為は金融商品取引法違反のおそれが高く、このような業者と取引をしてはいけない。
(3)契約は信頼できる人に相談してからでも遅くはない
一人暮らしの高齢者世帯がトラブルにあっていることが伺われる。訪問等を受けてすぐに契約しないで、家族や友人など周囲の信頼できる人に相談すること。
(4)消費生活センターに相談すること
情報提供先
- 消費者庁 消費者情報課 地方協力室
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官、刑事局 捜査第二課
- 金融庁 監督局 証券課、総務企画局 企業開示課
本件連絡先 相談部
電話 03-3446-0999(相談受付)
[報告書本文(PDF)] 商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者 −アフリカントラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで− (1.01MB)
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